香川県 三豊市 公開日: 2025年09月22日
水田政策「5年水張りルール」改定!令和7・8年度の対応と申請方法を徹底解説
水田政策における「5年水張りルール」が令和7年4月1日より改正されました。従来は5年間で一度も水稲作付けまたは1ヶ月以上の湛水管理を行わなかった水田は交付対象から外れましたが、令和7・8年度は要件が変更されています。
変更点は、「1ヶ月以上の湛水管理」に加え、「連作障害を回避する取組」が追加されたことです。後者は、土壌改良資材の施用、有機物の施用、薬剤散布、緑肥作付け、耐病虫性品種の作付けなどが該当します。
令和4~6年度に旧要件を満たしていた場合は、新たな取組は不要です。ただし、令和7・8年度に「連作障害を回避する取組」を実施した場合は、その内容が分かる書類(作業日誌等)と資材入手状況が分かる書類(購入伝票等)を提出する必要があります。
湛水管理を実施した場合も、「水張り実施申請書」の提出が必要です。申請書などの様式は、三豊市農政部農林水産課、JA香川県西讃営農センター三豊農業振興センター、NOSAI香川三豊支所、香川県西讃農業改良普及センターで入手できます。詳細は各機関へお問い合わせください。
変更点は、「1ヶ月以上の湛水管理」に加え、「連作障害を回避する取組」が追加されたことです。後者は、土壌改良資材の施用、有機物の施用、薬剤散布、緑肥作付け、耐病虫性品種の作付けなどが該当します。
令和4~6年度に旧要件を満たしていた場合は、新たな取組は不要です。ただし、令和7・8年度に「連作障害を回避する取組」を実施した場合は、その内容が分かる書類(作業日誌等)と資材入手状況が分かる書類(購入伝票等)を提出する必要があります。
湛水管理を実施した場合も、「水張り実施申請書」の提出が必要です。申請書などの様式は、三豊市農政部農林水産課、JA香川県西讃営農センター三豊農業振興センター、NOSAI香川三豊支所、香川県西讃農業改良普及センターで入手できます。詳細は各機関へお問い合わせください。
今回の水田政策改正、連作障害対策の強化は時代の流れを感じますね。単なる湛水管理だけでなく、土壌の健康まで考慮するようになった点は評価できます。ただし、書類提出の手間が増えるのは少し負担かもしれません。特に若い世代の農家にとっては、事務作業への対応が課題になりそうです。効率的な申請システムの構築なども合わせて検討して頂きたいですね。
そうですね、仰る通り書類作成の手間は農家の方々にとって大きな負担になりますね。特に若い世代は、農業経営に加えて事務作業にも対応するのは大変でしょう。行政としては、申請手続きの簡素化やデジタル化を進めることで、少しでも負担軽減に繋がるよう努力していきたいと考えています。ご指摘いただいた点を参考に、より使いやすいシステムの構築に尽力いたします。