熊本県 玉東町 公開日: 2025年09月19日
豪雨災害などで損害を受けた方へ!雑損控除で税金が戻ってくる可能性あり
大雨や火災、盗難などで資産に損害を受けた場合、所得税と住民税が軽減される雑損控除が利用できる可能性があります。対象となるのは、住宅、家財、自家用車など生活に必要な資産です。
計算方法は、損害額から保険金などを差し引いた金額から総所得金額の10%を引いた金額と、災害関連支出から5万円を引いた金額のいずれか大きい方になります。ただし、計算結果が0円以下になった場合は控除できません。
損害額の算出には、原状回復費用(修繕費)も含まれます。災害関連支出には、住宅や家財の取り壊し、除去、原状回復費用などが含まれます。取得価格が不明な場合は、国税庁のホームページなどを参照してください。
申告には、り災証明書、資産の所有者や取得時期がわかる書類、修繕費などの領収書、保険金受領額がわかる書類、所得金額がわかる書類などが必要です。被災された翌年の確定申告時に申告する必要があります。
計算方法は、損害額から保険金などを差し引いた金額から総所得金額の10%を引いた金額と、災害関連支出から5万円を引いた金額のいずれか大きい方になります。ただし、計算結果が0円以下になった場合は控除できません。
損害額の算出には、原状回復費用(修繕費)も含まれます。災害関連支出には、住宅や家財の取り壊し、除去、原状回復費用などが含まれます。取得価格が不明な場合は、国税庁のホームページなどを参照してください。
申告には、り災証明書、資産の所有者や取得時期がわかる書類、修繕費などの領収書、保険金受領額がわかる書類、所得金額がわかる書類などが必要です。被災された翌年の確定申告時に申告する必要があります。

雑損控除、知らなかったです! 大雨で家の庭がかなり被害を受けたので、修繕費だけでも結構な額になるんですよね。保険は入っていたものの、全額カバーは難しいかもしれません。この説明を読むと、原状回復費用も損害額に含まれるんですね。確定申告で活用できるよう、しっかり書類を保管しておこうと思います。国税庁のHPも参考に、正確に計算してみます。
そうなんですね。大変でしたね。確かに、保険だけでは足りない場合も多いですからね。雑損控除は、思わぬ出費で困っている時に少しだけ助けになる制度なので、活用できるならぜひ活用してください。 必要な書類はきちんと揃えるのが大変だと思いますが、頑張ってくださいね。何か分からないことがあれば、気軽に相談してください。私も少し知識があるので、お手伝いできるかもしれませんよ。
