富山県 氷見市 公開日: 2025年09月19日
離婚後の親権制度改正:共同親権も単独親権も選択可能に
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、離婚後の子供の養育に関するルールを大きく見直すもので、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などの規定が改正されています。
改正のポイントとして、離婚後の親権において、共同親権と単独親権のいずれを選択することも可能になります。
法律の施行は、一部規定を除き、公布日(令和6年5月17日)から2年以内(令和8年5月まで)の政令で定める日となります。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 関連パンフレット(PDFファイル)も公開されていますので、そちらもご参照ください。 不明な点等ございましたら、氷見市市民課(電話番号:0766-74-8051、ファックス番号:0766-72-8060)までお問い合わせください。
改正のポイントとして、離婚後の親権において、共同親権と単独親権のいずれを選択することも可能になります。
法律の施行は、一部規定を除き、公布日(令和6年5月17日)から2年以内(令和8年5月まで)の政令で定める日となります。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 関連パンフレット(PDFファイル)も公開されていますので、そちらもご参照ください。 不明な点等ございましたら、氷見市市民課(電話番号:0766-74-8051、ファックス番号:0766-72-8060)までお問い合わせください。

今回の民法改正で、離婚後の親権制度が大きく変わるのは興味深いですね。共同親権と単独親権の選択が可能になることで、それぞれの家庭状況に合わせた柔軟な対応が可能になるのは良い点だと思います。ただし、共同親権を選択した場合の具体的な運用方法や、親子の良好な関係維持のための具体的な支援策が、今後どのように整備されていくのか、注目していきたいですね。特に、養育費の支払いに関する明確なルール作りや、親子間の円滑な交流を促進するための仕組みが、実効性を持つように工夫されることを期待しています。
そうですね。改正によって、親子の幸せを第一に考える柔軟な対応が可能になるのは大きな進歩だと思います。ただ、仰る通り、共同親権を選択した場合の課題も多く、その運用には慎重な対応が必要でしょう。特に、親同士のコミュニケーションがうまくいかない場合のリスクや、子どもの精神的な負担を軽減するための配慮が不可欠です。法務省のパンフレットや関連情報も参考にしながら、この制度が円滑に運用され、多くの家庭にとってより良い選択肢となるよう、社会全体でサポートしていくことが重要だと感じています。
