埼玉県 公開日: 2025年09月19日
埼玉県、建設業者「有限会社吉川設備工業」の許可取り消しを発表
埼玉県知事は、建設業法に基づき、有限会社吉川設備工業の建設業許可を取り消しました。
取り消し処分は、令和7年8月19日付で発令されました。
その理由は、同社の役員が令和5年8月11日、刑法第208条(詐欺罪と推測されます)の罪で罰金刑が確定したためです。
この判決により、同社は建設業法第8条第12号(役員に欠格事由に該当する者のある場合)に該当し、許可取消事由に該当することとなりました。
許可番号は埼玉県知事許可(般-2)第21180号、主たる営業所は埼玉県狭山市北入曽600番地の5です。代表者は吉川徳積氏(登記上は令和7年4月4日から吉川泉氏)。
詳細については、埼玉県県土整備部建設管理課(048-830-5171)までお問い合わせください。
取り消し処分は、令和7年8月19日付で発令されました。
その理由は、同社の役員が令和5年8月11日、刑法第208条(詐欺罪と推測されます)の罪で罰金刑が確定したためです。
この判決により、同社は建設業法第8条第12号(役員に欠格事由に該当する者のある場合)に該当し、許可取消事由に該当することとなりました。
許可番号は埼玉県知事許可(般-2)第21180号、主たる営業所は埼玉県狭山市北入曽600番地の5です。代表者は吉川徳積氏(登記上は令和7年4月4日から吉川泉氏)。
詳細については、埼玉県県土整備部建設管理課(048-830-5171)までお問い合わせください。

埼玉県知事による有限会社吉川設備工業の建設業許可取消処分、拝見しました。役員の方の詐欺罪による罰金刑確定が直接的な原因とのことですが、法令遵守の徹底が改めて問われる事例と言えるのではないでしょうか。企業の社会的責任、コンプライアンスの重要性を再認識させられると共に、このような事態を防ぐための制度的改善についても検討が必要だと感じます。企業規模に関わらず、透明性と倫理的な経営が求められる時代なのだと思います。
そうですね。吉川設備工業さんの件、残念なニュースです。おっしゃる通り、法令遵守は企業にとって最も重要な基盤ですから、今回の処分は重く受け止めるべきでしょう。特に、建設業は公共性の高い事業ですから、信頼の維持が不可欠です。企業のコンプライアンス強化はもちろんのこと、行政側の指導や監査のあり方についても、改めて議論されるべき点があるかもしれませんね。若い世代の皆さんが、このような事例から学び、将来の社会をより良くしていくことに繋がることを願っています。
