福島県 喜多方市 公開日: 2025年09月19日
令和7年度税制改正:基礎控除・給与所得控除の見直しで税負担はどう変わる?
令和7年度税制改正では、物価上昇と就業調整を考慮し、所得税の基礎控除などが変更されました。令和8年度(令和7年1月1日~12月31日の収入)の住民税から適用されます。
主な変更点は以下の通りです。
1. **基礎控除の見直し**: 合計所得金額に応じて基礎控除額が変更。例えば、合計所得金額132万円以下は95万円(改正前48万円)、336万円超~489万円以下は68万円(改正前63万円)となります。2,350万円超は変更ありません。
2. **給与所得控除の見直し**: 給与収入金額190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられました。家内労働者等の必要経費の最低保障額も10万円引き上げられています。
3. **各種扶養控除の所得要件引き上げ**: 配偶者や扶養親族の合計所得金額要件が48万円から58万円に、給与収入換算では103万円から123万円に引き上げられました。勤労学生についても同様の引き上げが行われています。
4. **大学生の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**: 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超~123万円以下の場合、新たな「特定親族特別控除」(控除額は所得金額により変動)が適用されます。ただし、扶養親族とはみなされません。
これらの改正により、所得金額に応じて税負担が変化します。詳細は、税務署や市町村の税務課にお問い合わせください。
主な変更点は以下の通りです。
1. **基礎控除の見直し**: 合計所得金額に応じて基礎控除額が変更。例えば、合計所得金額132万円以下は95万円(改正前48万円)、336万円超~489万円以下は68万円(改正前63万円)となります。2,350万円超は変更ありません。
2. **給与所得控除の見直し**: 給与収入金額190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられました。家内労働者等の必要経費の最低保障額も10万円引き上げられています。
3. **各種扶養控除の所得要件引き上げ**: 配偶者や扶養親族の合計所得金額要件が48万円から58万円に、給与収入換算では103万円から123万円に引き上げられました。勤労学生についても同様の引き上げが行われています。
4. **大学生の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**: 19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超~123万円以下の場合、新たな「特定親族特別控除」(控除額は所得金額により変動)が適用されます。ただし、扶養親族とはみなされません。
これらの改正により、所得金額に応じて税負担が変化します。詳細は、税務署や市町村の税務課にお問い合わせください。

今回の税制改正、所得控除の引き上げ幅が所得に応じて異なる点が興味深いですね。特に、基礎控除の変更は低所得者層への配慮が明確で、社会保障の観点からも歓迎すべき点だと思います。一方で、扶養控除の所得要件引き上げは、若い世代の自立を促進する側面と、世帯全体の税負担増加の可能性という両面を持つと感じます。大学生に対する新たな特別控除も、その複雑さから、制度の周知徹底が課題になりそうですね。
そうですね。確かに、今回の改正は単純に「良い」とか「悪い」と一概に言えない複雑さがありますね。低所得者への配慮は重要ですし、若い世代の自立支援も社会にとって必要なことだと思います。ただ、扶養控除の変更については、世帯状況によって税負担が大きく変わる可能性があり、その点についてはもう少し丁寧な説明が必要かもしれませんね。特に、制度の移行期は混乱を招きやすいので、税務署や市町村の税務課への問い合わせ窓口をしっかり活用して、個々の状況に合わせた適切な対応をしてもらえるようにサポートしていくことが大切ですね。
