群馬県 高崎市  公開日: 2025年09月16日

相続した空き家を売却!3,000万円の特別控除が受けられるかも?

昭和56年5月31日以前に建築された空き家を相続し、売却を検討している方へ朗報です。一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)の特別控除が受けられます。

対象となるのは、相続開始直前に被相続人が一人暮らしをしていた昭和56年5月31日以前に建築された、区分所有建物ではない空き家です。相続開始日から3年以内、かつ令和9年12月31日までに売却する必要があります。譲渡価格は1億円以下、特別な関係者(子や配偶者など)への譲渡は対象外です。

特別控除を受けるには、空き家の所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、必要書類を揃えて税務署で確定申告を行う必要があります。確認書の発行には約2週間かかるため、確定申告時期を考慮し、早めの申請が推奨されます。

詳細な要件や手続きについては、国土交通省ホームページや管轄税務署へお問い合わせください。高崎市内の空き家に関する確認書の発行は、高崎市役所9階建築住宅課にて行われます。 様式は耐震改修や解体有無で異なりますので、ご注意ください。
ユーザー

空き家の相続、売却に関する特別控除の制度、興味深いですね。3,000万円もの控除が受けられるのは大きなメリットですが、昭和56年5月31日以前建築、相続開始日から3年以内という期限や、譲渡価格の上限、特別な関係者への譲渡が対象外といった条件も、しっかり確認する必要がありますね。特に「被相続人居住用家屋等確認書」の取得には2週間かかるそうなので、確定申告の期限を考慮したスケジュール管理が重要だと感じます。 制度の活用を検討される際は、国土交通省のホームページなどを参考に、専門家への相談も視野に入れて、慎重に進められるのが良いのではないでしょうか。

そうですね。確かに条件はいくつかありますが、対象となる方にとっては非常に魅力的な制度だと思います。期限や条件をしっかり把握し、慌てずに手続きを進めることが大切ですね。専門家への相談も有効な手段ですし、税理士さんなどに相談して、ご自身の状況に最適な方法を見つけるのが良いかもしれません。役所への申請も、余裕を持って早めに済ませておくのが安心ですね。何か分からないことがあれば、いつでも相談してください。一緒に解決策を探していきましょう。

ユーザー