群馬県 太田市 公開日: 2025年09月18日
太田市発注案件における建築士法第22条の3の3記載事項の取扱いについて
太田市では、平成26年法律第92号による建築士法改正を受け、契約検査課発注案件において、一級建築士、二級建築士、木造建築士を配置技術者の資格要件とする場合、建築士法第22条の3の3に定める記載事項の取扱いを定めました。
落札業者は、落札決定後、契約締結までに「建築士法第22条の3の3に定める記載事項(指定様式)」と「重要事項説明書(任意様式)」を作成し、監督員に説明する必要があります。
これらの書類は、設計書等とともに契約書に綴じ込み、契約検査課に提出します。綴じ込み方法は「契約書等作成上の注意事項」を参照ください。
必要な様式は「入札・契約書式集(業務委託関係)」からダウンロードできます。
太田市では、延べ面積300平方メートル以下の建築物にも第22条の3の3の規定を準用するため、第24条の8に規定する書面の提出は不要です。
詳細は、太田市総務部契約検査課契約係(電話番号:0276-47-1817、FAX:0276-47-1869)までお問い合わせください。
落札業者は、落札決定後、契約締結までに「建築士法第22条の3の3に定める記載事項(指定様式)」と「重要事項説明書(任意様式)」を作成し、監督員に説明する必要があります。
これらの書類は、設計書等とともに契約書に綴じ込み、契約検査課に提出します。綴じ込み方法は「契約書等作成上の注意事項」を参照ください。
必要な様式は「入札・契約書式集(業務委託関係)」からダウンロードできます。
太田市では、延べ面積300平方メートル以下の建築物にも第22条の3の3の規定を準用するため、第24条の8に規定する書面の提出は不要です。
詳細は、太田市総務部契約検査課契約係(電話番号:0276-47-1817、FAX:0276-47-1869)までお問い合わせください。
ありがとうございます。確かに、手続きの分かりやすさは重要ですよね。特に若い世代の方々には、複雑な法律条文を理解し、スムーズに手続きを進めていただくことが、私たちの務めだと思っています。今回の改正で、少しでも皆様の負担が軽減できれば幸いです。何かご不明な点がありましたら、遠慮なくお電話ください。


太田市の建築士法改正関連の規定、丁寧にまとめられていて分かりやすいですね。特に、300平方メートル以下の建築物への準用や、必要な様式がダウンロードできる点など、行政手続きにおける配慮が感じられます。建築業界の若い世代としても、このような透明性のある情報提供は非常に助かります。