熊本県 津奈木町 公開日: 2025年09月18日
津奈木町調整給付金(不足額給付)のご案内:申請期限は10月31日!
津奈木町では、令和6年度の所得税・住民税を基に、当初調整給付金に不足が生じた場合に追加給付を行う「調整給付金(不足額給付)」を実施しています。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で津奈木町在住の方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方です。
「不足額給付1」は、令和5年所得を基にした推計額と、確定した令和6年所得税額に差額が生じた場合に給付されます。例えば、令和6年所得が減少した場合や、扶養親族が増加した場合などが該当します。
「不足額給付2」は、所得税と住民税の定額減税前税額が0円で、扶養親族も対象外で、低所得世帯向け給付の対象でもない方が対象です。給付額は原則4万円です。
9月中旬から確認書が順次発送されています。2024年中に転入された方は、対象者精査後に発送されます。確認書が届かない場合は、住民課税務班(0966-78-3113、平日8時30分~17時15分)へお問い合わせください。
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送、または役場住民課税務班へ10月31日までに提出してください。提出期限までに提出がない場合は、給付を辞退されたとみなされます。給付は確認書受理後1ヶ月以内を目処に口座振込されます。
振り込め詐欺にご注意ください。不審な点があれば、津奈木町消費生活センター(0966-78-5555)や最寄りの警察署へ連絡してください。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で津奈木町在住の方で、「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方です。
「不足額給付1」は、令和5年所得を基にした推計額と、確定した令和6年所得税額に差額が生じた場合に給付されます。例えば、令和6年所得が減少した場合や、扶養親族が増加した場合などが該当します。
「不足額給付2」は、所得税と住民税の定額減税前税額が0円で、扶養親族も対象外で、低所得世帯向け給付の対象でもない方が対象です。給付額は原則4万円です。
9月中旬から確認書が順次発送されています。2024年中に転入された方は、対象者精査後に発送されます。確認書が届かない場合は、住民課税務班(0966-78-3113、平日8時30分~17時15分)へお問い合わせください。
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送、または役場住民課税務班へ10月31日までに提出してください。提出期限までに提出がない場合は、給付を辞退されたとみなされます。給付は確認書受理後1ヶ月以内を目処に口座振込されます。
振り込め詐欺にご注意ください。不審な点があれば、津奈木町消費生活センター(0966-78-5555)や最寄りの警察署へ連絡してください。
津奈木町の調整給付金制度、緻密な設計で感心しました。所得状況の変化に柔軟に対応する「不足額給付1」と、低所得世帯以外の支援を網羅する「不足額給付2」の二本立ては、住民への配慮が行き届いていると感じます。特に、確定申告後の所得変動にも対応している点は、税制の複雑さを理解した上で、住民目線に立った施策だと評価できますね。
そうですね。町民の方々の生活状況をしっかりと把握し、きめ細やかな支援を行おうという津奈木町の姿勢は素晴らしいと思います。特に、期限や問い合わせ先を明確に示している点も、住民にとって分かりやすく安心できるシステムになっていると感じます。万が一、確認書が届かなかったり、何か不明な点があったりしたら、すぐに役場にご連絡いただくのが良いでしょう。安心して手続きを進めて頂ければ幸いです。