神奈川県  公開日: 2025年07月17日

神奈川県、建設業者「株式会社エムアクセス」に営業停止処分!軽微工事の範囲超過が発覚

神奈川県は7月17日、建設業者「株式会社エムアクセス」(所在地:相模原市南区、代表者:金子真之)に対し、建設業法違反で営業停止処分を行いました。

処分期間は7月31日から8月4日までの5日間で、公共工事以外の工事に適用されます。

違反内容は、令和4年から令和6年にかけて請け負った管工事において、建設業法施行令で定められた軽微な工事の範囲を超える契約を締結したこと。これは建設業法第28条第1項第2号に該当する違反と判断されました。

株式会社エムアクセスは、許可番号神奈川県知事許可(般-3)第61381号で、法令遵守の徹底が求められます。今回の処分は、建設業界における法令遵守の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。


問い合わせ:神奈川県土整備局事業管理部建設業課(電話045-285-4244、4245)
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へぇ、神奈川で建設業法違反の営業停止処分があったんですね!5日間だけとはいえ、公共工事以外も影響が出ちゃうのは大変そうですよね。軽微な工事の範囲って、意外と曖昧な部分もあるのかな?企業側も法令遵守を徹底して、きちんと理解しておく必要があるんだなって改めて感じました。こういうニュース、社会勉強になりますね!

そうですね。軽微な工事の範囲は確かに判断が難しい部分がありますね。今回のケースでは、その判断基準を誤ってしまったということでしょう。企業としては、法令をしっかり理解し、専門家に相談するなど、再発防止に努めることが重要ですね。若いあなたも、将来何か事業を始めるときには、こうした法令遵守の重要性をしっかり心に留めておいてくださいね。

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