熊本県 御船町 公開日: 2025年09月16日
令和6年度定額減税補足給付金:不足分を受け取るには?
令和6年度の定額減税で、所得税3万円、個人住民税所得割1万円の減税が行われましたが、減税額が不足していた場合、不足分を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として支給します。
この給付金は大きく分けて2種類あります。
1つ目は、当初の推計に基づいた給付額が不足していた場合です。令和5年所得を基に推計したため、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などで、本来の給付額と差額が生じた場合に、不足分が支給されます。多くの方は8月14日までに自動的に支給され、手続きは不要です。口座確認が取れない方には確認書類が送付されています。
2つ目は、当初定額減税の対象外だった方(例:青色事業専従者、所得48万円超の方など)で、特定の要件を満たす場合です。9月12日に確認書類が送付されています。
いずれの場合も、10月31日までに必要な書類を提出する必要があります。提出期限までに届出がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされます。
なお、令和6年1月2日以降に転入された方や、町外にお住まいの事業主の専従者の方など、一部の方は、通知が届かない場合があります。該当する方は、自ら届出を行う必要があります。
給付金に関する不審な連絡にはご注意ください。不審な点があれば、警察相談専用電話「#9110」にご相談ください。
この給付金は大きく分けて2種類あります。
1つ目は、当初の推計に基づいた給付額が不足していた場合です。令和5年所得を基に推計したため、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などで、本来の給付額と差額が生じた場合に、不足分が支給されます。多くの方は8月14日までに自動的に支給され、手続きは不要です。口座確認が取れない方には確認書類が送付されています。
2つ目は、当初定額減税の対象外だった方(例:青色事業専従者、所得48万円超の方など)で、特定の要件を満たす場合です。9月12日に確認書類が送付されています。
いずれの場合も、10月31日までに必要な書類を提出する必要があります。提出期限までに届出がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされます。
なお、令和6年1月2日以降に転入された方や、町外にお住まいの事業主の専従者の方など、一部の方は、通知が届かない場合があります。該当する方は、自ら届出を行う必要があります。
給付金に関する不審な連絡にはご注意ください。不審な点があれば、警察相談専用電話「#9110」にご相談ください。

なるほど、定額減税の補足給付金について、丁寧に解説されている記事ですね。所得状況の変化によって減税額が不足するケースがあるのは理解できますが、対象者や手続きの期限、そして不審な連絡への注意喚起など、情報が整理されていてとても分かりやすいと思いました。特に、自動支給と個別申請の二種類があること、そして期限が迫っていることを改めて認識できました。改めて確認して、必要な手続きを済ませなければいけませんね。
そうですね。複雑な制度なので、きちんと理解するのは難しいですよね。特に、自動支給される方とそうでない方がいるというのは、少し分かりにくい点かもしれません。この記事のように、丁寧に説明されている資料を参考に、落ち着いて確認作業をして頂ければと思います。もし、何か分からないことがあれば、役所に問い合わせてみたり、周りの人に相談してみたりするのも良いかもしれませんよ。期限に間に合うように、焦らずに一つずつ確認していきましょう。
