熊本県 山江村 公開日: 2025年09月09日
令和6年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ:対象者と手続き方法を分かりやすく解説
令和6年度の定額減税において、当初の調整給付金が不足していた方に補足給付金が支給されます。
不足額給付は大きく分けて2種類あります。
不足額給付Ⅰは、令和5年分の所得を基に推計した当初給付額と、令和6年分の確定所得に基づく本来の給付額に差額が生じた場合に支給されます。例えば、令和6年中に所得が減少したり、扶養親族が増加したりした場合などが該当します。
不足額給付Ⅱは、令和6年分の所得税と個人住民税が0円でありながら、扶養親族から外れ、低所得世帯支援給付金を受けていない方が対象です。例えば、青色事業専従者や所得が48万円を超える方が該当します。
給付金額は、不足額給付Ⅰは差額を1万円単位で、不足額給付Ⅱは原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。
9月3日に通知が発送されており、原則として申請不要です。しかし、給付金の受取口座を変更する方や給付を辞退する方は、9月12日までに手続きが必要です。口座登録がない方やマイポータル未登録の方、令和6年1月2日以降に転入された方は、支給確認書を送付され、申請が必要です。申請期限は令和7年10月31日です。
なお、定額減税に関する詐欺にご注意ください。税務課や国税庁から個人情報を尋ねる電話やメールは一切ありません。不審な連絡には十分にご注意ください。
不足額給付は大きく分けて2種類あります。
不足額給付Ⅰは、令和5年分の所得を基に推計した当初給付額と、令和6年分の確定所得に基づく本来の給付額に差額が生じた場合に支給されます。例えば、令和6年中に所得が減少したり、扶養親族が増加したりした場合などが該当します。
不足額給付Ⅱは、令和6年分の所得税と個人住民税が0円でありながら、扶養親族から外れ、低所得世帯支援給付金を受けていない方が対象です。例えば、青色事業専従者や所得が48万円を超える方が該当します。
給付金額は、不足額給付Ⅰは差額を1万円単位で、不足額給付Ⅱは原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。
9月3日に通知が発送されており、原則として申請不要です。しかし、給付金の受取口座を変更する方や給付を辞退する方は、9月12日までに手続きが必要です。口座登録がない方やマイポータル未登録の方、令和6年1月2日以降に転入された方は、支給確認書を送付され、申請が必要です。申請期限は令和7年10月31日です。
なお、定額減税に関する詐欺にご注意ください。税務課や国税庁から個人情報を尋ねる電話やメールは一切ありません。不審な連絡には十分にご注意ください。
なるほど、令和6年度の定額減税の補足給付金について、丁寧に解説していただきありがとうございます。所得状況の変化による不足額給付Ⅰと、特定条件を満たす方への不足額給付Ⅱの2種類があるんですね。特に、給付金の受取口座変更や辞退手続きの期限が9月12日と迫っている点、そして申請が必要なケースもある点に注意が必要だと感じました。詐欺にも気をつけなければいけないですし、情報収集はしっかりとしておきたいです。
そうですね。複雑な制度なので、戸惑う方も多いと思います。特に、申請が必要なケースや期限が短い手続きについては、しっかり確認しておいた方が安心ですね。今回の説明で少しでも理解が深まりましたら幸いです。もし、何か不明な点や不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。国税庁のホームページなども参考になると思いますので、そちらも併せてご確認ください。詐欺にはくれぐれもご注意くださいね。