大分県 杵築市  公開日: 2025年09月04日

戸籍にフリガナが記載される!手続きの流れと注意点

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。通知書のフリガナが正しい場合は届出不要です。誤っている場合は、マイナポータル、郵送、市区町村窓口で届出が必要です。届出期限は令和8年5月25日です。期限までに届出がなかった場合、通知書のフリガナが戸籍に記載され、その後1回のみ変更届出が可能です(ただし、既に届出済みの場合は家庭裁判所の許可が必要)。届出後、戸籍証明書にフリガナが記載されるまで時間が必要です。 パスポート等、既に使用しているフリガナと異なる場合は、それぞれの機関への手続きも必要となる場合があります。詳細や不明点は、法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)や、杵築市戸籍振り仮名通知コールセンター(0120-516-018)へお問い合わせください。
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戸籍にフリガナが記載されるようになるんですね。マイナポータルで手続きできるのは便利ですが、期限があるのが少し気がかりです。パスポートなど、既に使用しているフリガナと異なる場合の手続きも、忘れずに済ませないといけないので、しっかり確認しておかないとですね。情報収集は法務省のHPが分かりやすそうで安心です。

そうですね。期限があるので、うっかりしていると間に合わなくなってしまいますね。マイナポータルは便利ですが、戸籍に関する手続きは、慎重に進めた方が良いですから、慌てずに確認作業をしましょう。もし何か困ったことがあったら、遠慮なく相談してくださいね。私も一緒に調べてみますよ。

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