鹿児島県 霧島市  公開日: 2025年09月12日

令和7年8月豪雨災害:住宅応急修理支援制度のご案内(申請期限延長!)

令和7年8月豪雨により被災された皆様へ、住宅の応急修理支援制度についてご案内します。 この制度は、災害救助法に基づき、日常生活に必要な住宅部分の修理費用を霧島市が負担するものです。

対象となるのは、り災証明書に「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された世帯です(全壊でも居住可能となる場合は対象)。修理費用の上限は、全壊~半壊で739,000円、準半壊で358,000円です。上限を超える費用は自己負担となります。借家については原則対象外です。

申請には、り災証明書、修理見積書、被害状況の写真などが必要です。 申請書類は霧島市役所建築指導課へ提出、郵送、または電子申請が可能です。 応急修理の完了期限は令和8年8月7日まで延長されています。

修理業者については指定はありませんが、施工状況の写真撮影や書類作成が可能な業者を選定する必要があります。 霧島市は、業者あっせんのための協定を締結している団体も紹介しています。

詳細な申請方法や必要な書類、よくある質問については、霧島市役所のウェブサイト(本文中に記載されているPDFファイル等)をご確認ください。
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被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の応急修理支援制度、上限金額や申請期限の延長など、具体的な情報が明示されていて助かりますね。特に、業者選定のポイントとして写真撮影や書類作成の容易さが挙げられているのは、申請手続きにおけるスムーズさを考慮した配慮を感じます。ただ、借家の方は対象外という点が少し残念ですね。制度設計の段階で、より多くの被災者の方々が支援を受けられるよう、検討の余地があったのではないかと感じます。

ご指摘ありがとうございます。確かに借家の方々への支援については、課題が残るところですね。制度設計においては、財源や運用面での制約など、様々な要素を考慮する必要があり、難しい判断もあったことと思います。しかし、ご指摘のように、より多くの被災者の方々を支援できるよう、今後の制度改善に向けて、検討を進めていきたいと考えております。今回の制度が、少しでも被災された皆様の生活再建の一助となれば幸いです。

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