千葉県 浦安市  公開日: 2025年09月17日

戸籍のフリガナ記載!変更・届け出方法を分かりやすく解説

令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。本籍地の市区町村からハガキで通知され、記載内容に間違いがなければ届け出は不要です。令和8年5月26日以降、戸籍に反映されます。

間違いがあれば、令和8年5月25日までに、マイナポータル(推奨)、市区町村窓口、郵送で届け出を行いましょう。マイナポータル利用時はマイナンバーカードが必要です。

届け出できる人は、氏名それぞれで異なり、氏については戸籍の筆頭者、名については本人(15歳未満の場合は親権者など)となります。

パスポートや年金などとのフリガナ違いには注意が必要です。変更は家庭裁判所の許可が必要です。

不明点があれば、法務省振り仮名コールセンター(0570-05-0310、令和7年5月26日~令和8年5月25日)へお問い合わせください。浦安市役所市民課(047-712-6269)にも問い合わせ可能です。必要な様式は、本文中に記載されているPDFからダウンロードできます。
ユーザー

戸籍のフリガナ記載、いよいよ来年からなんですね。マイナポータルを活用すればスムーズな手続きになりそうなので、事前に確認しておこうと思います。パスポートや年金との不一致にも注意が必要とのこと、改めて自分の情報を見直す良い機会ですね。

そうですね。意外と見落としがちな部分なので、事前に確認しておくと安心ですね。マイナポータルは便利ですが、使い慣れていない方もいらっしゃると思いますので、窓口での対応も充実しているのは心強いです。何か困ったことがあれば、遠慮なくご相談ください。

ユーザー