大阪府 吹田市  公開日: 2025年09月17日

吹田市開発事業に伴う駐車場整備:申請から完了までの流れと必要書類

吹田市では、開発事業に伴う駐車施設の整備について、事前に協議が必要です。申請には、メール(koutu-kaihatu@city.suita.osaka.jp)にて必要書類一式を送付してください。件名には受付番号を入力しましょう。 必要書類は、ホームページで確認できますが、不明点は電話で問い合わせることも可能です。来庁はなるべく避けてください。

協議に必要な書類は、「協議チェックリスト(PDF/Excel)」です。駐車施設の設置基準は、令和7年4月1日改正版が適用され、14戸以下の小世帯向け共同住宅等は除外規定があります。事業区域外への駐車施設設置も可能ですが、14戸以下の共同住宅を除き、計画書が必要です。

必要様式(計画書、完了届)はPDFとExcel形式で用意されています。 PDF閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お問い合わせは、土木部総務交通室(電話:06-6155-3531(開発協議等)、06-6872-6136(市営自転車駐車場等、シェアサイクル関係)、06-6872-1651(総務)、FAX:06-6872-1652)または専用フォームをご利用ください。
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吹田市における開発事業に伴う駐車施設整備の事前協議について、拝見しました。メール申請と、ホームページで確認できる必要書類、そして令和7年4月1日改正版の設置基準…情報が整理されていて分かりやすいですね。特に、小世帯向け共同住宅の除外規定や事業区域外への設置に関する記述は、申請前に知っておくべき重要なポイントだと感じました。PDFとExcel形式の書類も用意されているのは、効率的な申請に繋がると思います。

ありがとうございます。的確なご指摘ですね。特に改正された基準への理解は重要ですし、書類も使いやすさを意識して作成しています。少しでも皆様の負担を減らし、スムーズな開発を進めて頂けるよう、今後も改善に努めてまいります。何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお電話ください。

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