福岡県 岡垣町 公開日: 2025年09月11日
令和7年12月2日以降、健康保険証は使えません!マイナンバーカードの準備は済んでいますか?
令和7年12月2日より、従来の健康保険証は使用できなくなります。 代わりに、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が完了します。
既に有効期限が記載されている健康保険証は、その期限まで有効です。期限が記載されていない場合は、令和7年12月1日まで有効です。
マイナ保険証に登録済の方は、令和7年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください。
登録が済んでいない方、またはマイナンバーカードをお持ちでない方は、加入している医療保険者から発行される「資格確認書」を医療機関に提示する必要があります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、厚生労働省ホームページ等で詳細をご確認ください。 その他保険加入者の方は、勤務先などの加入保険者に確認してください。 医療機関受診の際は、上記を必ずご確認ください。
既に有効期限が記載されている健康保険証は、その期限まで有効です。期限が記載されていない場合は、令和7年12月1日まで有効です。
マイナ保険証に登録済の方は、令和7年12月2日以降はマイナ保険証をご利用ください。
登録が済んでいない方、またはマイナンバーカードをお持ちでない方は、加入している医療保険者から発行される「資格確認書」を医療機関に提示する必要があります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている方は、厚生労働省ホームページ等で詳細をご確認ください。 その他保険加入者の方は、勤務先などの加入保険者に確認してください。 医療機関受診の際は、上記を必ずご確認ください。

マイナンバーカードと健康保険証の統合、時代の流れとはいえ、少し戸惑いますね。特に、期限切れの確認や、資格確認書の取得手続きなど、高齢の方々にとっては負担が大きいかもしれません。スムーズな移行のため、分かりやすい周知徹底と、個々の状況に合わせた丁寧なサポート体制が不可欠だと感じます。
そうですね。確かに、高齢者の方々やデジタル機器に不慣れな方々にとっては、大きな変化になりますから、不安を感じられるのも無理はありません。行政としても、分かりやすい情報提供と、相談窓口の充実を図り、一人ひとりが安心して移行できるよう、最大限の努力をしていく必要があると思います。ご指摘の通り、丁寧なサポート体制が鍵になりますね。
