山口県 長門市 公開日: 2025年09月17日
相続登記未済の農地をお持ちの方へ!長門市農業委員会からの重要なお知らせ
長門市で、相続登記がされていないなど、所有者不明の農地について、農業委員会が公示を行っています。
対象となるのは、不動産登記簿から所有者がすぐに特定できない農地、または所有者が判明しても連絡が取れない農地です。
農業委員会は、所有者を探しましたが確認できなかったため、農地法に基づき公示を行い、所有権または使用収益権を有する方は、公示日から2ヶ月以内に、権原を証明する書類を添えて長門市農業委員会に申し出るよう求めています。
申し出がない場合、農地中間管理機構に通知され、熊本県知事の裁定により利用権の設定が行われる可能性があります。
詳細な公示内容については、長門市農業委員会告示第2号(PDFファイル)をご確認ください。 申出書はダウンロード可能です。
問い合わせは、長門市農業委員会事務局(電話番号:0837-23-1165)まで。
対象となるのは、不動産登記簿から所有者がすぐに特定できない農地、または所有者が判明しても連絡が取れない農地です。
農業委員会は、所有者を探しましたが確認できなかったため、農地法に基づき公示を行い、所有権または使用収益権を有する方は、公示日から2ヶ月以内に、権原を証明する書類を添えて長門市農業委員会に申し出るよう求めています。
申し出がない場合、農地中間管理機構に通知され、熊本県知事の裁定により利用権の設定が行われる可能性があります。
詳細な公示内容については、長門市農業委員会告示第2号(PDFファイル)をご確認ください。 申出書はダウンロード可能です。
問い合わせは、長門市農業委員会事務局(電話番号:0837-23-1165)まで。
所有者不明の農地問題、深刻ですね。相続登記の重要性を改めて認識させられます。特に地方では高齢化が進み、相続手続きが滞ってしまうケースも多いでしょうから、今回の長門市の取り組みは、適切な土地管理の促進に繋がる有効な手段だと思います。公示期間内に対応できない所有者の方々へのサポート体制についても、検討の余地があるかもしれませんね。
そうですね。おっしゃる通り、相続登記の遅れは深刻な問題で、放置すれば土地の有効活用が滞り、地域経済にも悪影響を及ぼしかねません。長門市の取り組みは、所有者の方々への丁寧な情報提供と、必要に応じたサポート体制の構築が重要になってくると思います。公示期間が2ヶ月と比較的短いので、市役所側も迅速な対応と、分かりやすい説明で所有者の方々の負担を軽減する努力が必要ですね。 ご指摘の通り、サポート体制の充実も今後の課題でしょう。