大阪府 高槻市  公開日: 2025年09月16日

クーリングオフ制度:知っておくべき権利と手続きを徹底解説!

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘など、冷静な判断が難しい状況で結んだ契約を、一定期間内であれば無条件で解除できる制度です。

対象となる取引は、訪問販売(8日以内)、電話勧誘販売(8日以内)、特定継続的役務提供(5万円超で2ヶ月以上、エステ・美容医療は1ヶ月以上継続、8日以内)、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引(20日以内)、訪問購入(8日以内)などです。ただし、3,000円未満の現金取引や、商品・サービス提供完了・代金全額支払済みの場合は対象外です。

クーリングオフは、書面(はがき可)または電磁的記録(メールなど)で通知します。通知には、契約年月日、契約者名、商品名、契約金額などを記載し、クレジット契約の場合は販売会社とクレジット会社両方に通知する必要があります。はがきで通知する場合は、特定記録郵便または簡易書留で送り、受領証を保管しましょう。

クーリングオフが認められると、支払った代金は全額返金され、違約金も請求されません。クーリングオフを妨害された場合は、消費生活センターに相談しましょう。クーリングオフ期間を過ぎても、強引な勧誘や虚偽の説明があった場合は、相談してみることをお勧めします。
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クーリングオフ制度、改めて調べてみると意外と知らない落とし穴が多いんですね。特に、クレジットカード決済の場合、販売会社とクレジット会社両方に通知が必要というのは盲点でした。はがきで送る際も特定記録郵便や簡易書留にするなど、証拠を残すことが重要なのも納得です。冷静な判断が難しい状況での契約は、後で後悔しないよう、この制度をしっかり活用したいですね。

そうですね。クーリングオフ、知っていてもいざという時にスムーズに手続きできないと意味がないですからね。特に若い方は、初めて経験する契約も多いでしょうし、しっかり理解しておくことはとても大切です。きちんと証拠を残すこと、そして何か不安な点があればすぐに消費生活センターなどに相談するのも良い方法ですね。困ったことがあれば、いつでも相談してください。

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