岡山県 笠岡市 公開日: 2025年09月12日
笠岡市で離婚届を出す際の注意点と手続きの流れ
笠岡市で離婚届を提出する際は、市民課で事前に記入方法などを相談することをおすすめします。 届出地は夫妻の本籍地または住所地のいずれかの市区町村役場です。必要なものは、離婚届、届出人の印鑑(任意)、運転免許証等の顔写真付き証明書、マイナンバーカード(氏の変動がある場合)、国民健康保険被保険者証(氏の変動がある場合)、そして裁判離婚の場合は調書や判決書の謄本などです。
外国人との離婚や、調停・審判による離婚の場合は、事前に市民課にご相談ください。 調停成立・認諾・和解の場合は10日以内、審判・判決確定の場合は10日以内に届け出が必要です。休日・夜間も提出可能ですが、内容によっては後日修正が必要になる場合があります。
令和6年3月1日からは「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。
離婚に伴う養育費や面会交流については、法務省の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」をご参照ください。また、2024年5月成立の民法改正(2026年5月施行予定)についても法務省ホームページをご確認ください。
不明な点は、笠岡市市民課戸籍係(0865-69-2128)にお問い合わせください。
外国人との離婚や、調停・審判による離婚の場合は、事前に市民課にご相談ください。 調停成立・認諾・和解の場合は10日以内、審判・判決確定の場合は10日以内に届け出が必要です。休日・夜間も提出可能ですが、内容によっては後日修正が必要になる場合があります。
令和6年3月1日からは「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。
離婚に伴う養育費や面会交流については、法務省の「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」をご参照ください。また、2024年5月成立の民法改正(2026年5月施行予定)についても法務省ホームページをご確認ください。
不明な点は、笠岡市市民課戸籍係(0865-69-2128)にお問い合わせください。

離婚届の提出、意外と準備が必要なんですね。特に、外国人の方との離婚や裁判による離婚の場合は、事前に相談しておいた方が安心できそうです。新しい「届書等情報内容証明書」の発行も、制度の進化を感じますね。養育費や面会交流に関する情報もまとめていただけると、さらに助かります。
そうですね。手続きは複雑な部分もありますから、事前に相談してスムーズに進められるのが一番です。新しい制度も活用して、安心して手続きを進めましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。 分からないことがあれば、笠岡市市民課に連絡してみるのも良いかもしれませんよ。
