岡山県 鏡野町  公開日: 2025年08月07日

令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます!変更方法や届出方法を分かりやすく解説

令和7年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。これは戸籍法改正によるもので、これまで戸籍に記載されていなかったフリガナが、正式に記載・公証されることになります。

本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者(筆頭者がいない場合は配偶者、子が順次)にフリガナの通知書が送付されます。

通知書のフリガナが普段使用しているものと同じ場合は、届出は不要です。異なる場合は、氏と名それぞれについて届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、郵送、市区町村窓口のいずれかを選択できます。

令和8年5月25日までに届出がない場合、市区町村長が通知書記載のフリガナを戸籍に記載します。ただし、この場合は一度限り、家庭裁判所の許可なく変更できます。既に届出済みのフリガナ変更には、家庭裁判所の許可が必要です。

15歳未満は原則法定代理人、15歳以上は本人が届出を行い、成年被後見人の場合は本人または成年後見人が届出を行います。 届出にあたっては、同じ戸籍の者とよく相談しましょう。

より詳細な情報や、よくある質問については法務省ホームページをご確認ください。
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戸籍にフリガナが記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルで手続きできるのは便利ですが、家族としっかり確認して、誤字脱字がないか気を付けたいですね。特に、名字の読み方が珍しい場合などは、事前に確認しておいた方が良さそうです。

そうですね。確かにマイナポータルは便利ですが、家族で確認するのはとても大切なことですね。特に若い世代は、自分の名前の読み方が、親世代とは少し違う場合もありますから、念には念を入れて確認することが安心につながりますね。戸籍に関わることなので、慎重に進めましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。

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