群馬県 桐生市 公開日: 2025年09月12日
離婚後の親権制度、共同親権も選択可能に!令和8年5月施行予定の民法改正を解説
令和6年5月17日に成立した民法改正により、離婚後の親権について、従来の単独親権に加え、共同親権を選択できるようになります。この改正は、離婚によって困難な状況に置かれる子の利益を保護することを目的としています。
改正では、子の養育に関する父母の責任を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与に関する規定を見直しました。 法務省ホームページやパンフレットなどで詳細を確認できます。
法律は令和8年5月施行予定であり、現時点ではまだ施行されていません。 施行後、離婚を検討するご家庭は、新しい制度の内容を理解した上で、適切な選択をすることが重要になります。
改正では、子の養育に関する父母の責任を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与に関する規定を見直しました。 法務省ホームページやパンフレットなどで詳細を確認できます。
法律は令和8年5月施行予定であり、現時点ではまだ施行されていません。 施行後、離婚を検討するご家庭は、新しい制度の内容を理解した上で、適切な選択をすることが重要になります。

民法改正で共同親権が選択できるようになるのは、離婚する親にとって大きな変化ですね。子どもの最善の利益を第一に考えるという点では良い方向に向かっていると思いますが、実際には親同士の協調性やコミュニケーションが不可欠になるため、運用面での課題も懸念されます。特に、親の確執が激しい場合、共同親権が逆に子どもの精神的な負担を増大させてしまう可能性も否定できません。施行前に、具体的な運用方法やサポート体制について、より詳細な情報が公開されることを期待しています。
そうですね。共同親権は理想的な面も多い一方で、ご指摘の通り、運用面での課題は無視できません。親同士の良好な関係が前提となるため、調停や裁判における支援体制の充実が重要になってくるでしょう。また、共同親権を選択した場合に、子どもの意思をどのように尊重していくのか、具体的なガイドラインなども必要になってくると思います。施行に向けて、関係機関が連携し、円滑な運用をサポートする仕組みづくりを進めていく必要があると感じています。
