兵庫県 佐用町  公開日: 2025年09月10日

佐用町住民向け!令和6年度定額減税不足額給付金の詳細と申請方法

佐用町では、令和6年度の定額減税に伴う不足額給付金を支給します。対象者は、令和7年1月1日時点で佐用町に住民登録のある人で、大きく分けて2つのケースがあります。

一つ目は、「不足額給付1」で、当初の調整給付額と、令和6年分の所得税と定額減税の実績額を基に再計算した額に差額が生じた方です。例えば、令和6年分の所得税が減少した方や、扶養親族が増加した方が該当します。

二つ目は、「不足額給付2」で、令和6年分の所得税と個人住民税所得割の定額減税前税額が0円であり、税制上扶養親族から外れ、低所得世帯向け給付の対象にもなっていない方です。青色事業専従者などが該当する可能性があります。

「不足額給付1」の支給額は、再計算後の額と当初の額の差額で、「不足額給付2」は最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)です。

申請方法はケースによって異なります。「不足額給付1」は、町から通知が届き、それに従って手続きを行います。「不足額給付2」は、町から申請書類が送付されますので、必要事項を記入して申請する必要があります。

いずれも申請期限は令和7年10月31日です。期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。また、申請開始直後は処理に時間がかかる可能性があります。詳細は佐用町健康福祉課(0790-82-0661)までお問い合わせください。
ユーザー

なるほど、佐用町の令和6年度不足額給付金制度、かなり複雑な仕組みですね。所得税の変動や扶養状況によって給付内容が異なるのは、個々の事情への配慮が行き届いている反面、申請手続きもケースバイケースで分かりにくくなりそうだと感じます。「不足額給付2」の対象者となる青色事業専従者の方などは、特に注意が必要かもしれません。申請期限が10月末と比較的早いので、該当する方は早めに佐用町健康福祉課に問い合わせて、必要な情報をしっかり確認しておいた方が安心ですね。

そうですね。制度の趣旨は理解しやすいのですが、具体的な計算方法や対象者の条件が複雑で、説明が分かりづらい部分もあるかもしれませんね。特に「不足額給付2」は、税制上の知識がないと理解するのが難しいでしょう。町としては、分かりやすいパンフレットや説明会などを開催するなど、より丁寧な情報提供を心がける必要があると感じます。ご指摘の通り、申請期限も比較的早いですし、特に高齢者の方や、手続きに不慣れな方へのサポート体制も重要になってくると思います。

ユーザー