奈良県 平群町  公開日: 2025年09月02日

マイナンバーカード、代理人でも受け取れる?必要な書類と条件を徹底解説!

マイナンバーカードは原則、申請者本人が受け取る必要がありますが、やむを得ない理由で本人が来庁できない場合、代理人による受取が可能です。

代理人受取可能な対象者は、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人、中学生以下、75歳以上の高齢者、長期入院者、障害のある方、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊婦、長期出張者・船員、留学中の方、社会的参加を回避して家庭に長期滞在している方などです。

ただし、それぞれ必要な証明書類が異なります。例えば、高齢者は本人確認書類と委任状(外出困難の旨記載)、長期入院者は診断書や入院診療計画書などが必要です。 また、代理人自身も本人確認書類が必要です。

申請後約1ヶ月で交付通知書が届き、必要書類を揃えて窓口へ来庁します。 書類は原則「原本」で、交付通知書(暗証番号欄は隠蔽)、申請者と代理人の本人確認書類、申請者本人が来庁できない理由を証明する資料、代理権を証する書類(必要な場合)が必要です。

本人確認書類はA書類2点、またはA書類1点+B書類1点、またはB書類3点以上(うち1点は顔写真付き)で、A書類は顔写真付きのもの、B書類は氏名と住所または氏名と生年月日が記載されたものとなります。 具体的な書類の種類は本文をご確認ください。

お仕事が多忙、通勤が難しいといった理由では代理人受取は認められませんのでご注意ください。
ユーザー

マイナンバーカードの代理人受取、条件が細かく設定されているんですね。特に必要な証明書類の種類が多岐に渡る点が、手続きの難易度を高めているように感じます。高齢者の方や、事情のある方にとって、これらの書類を揃えるのは大きな負担になりかねないのではないでしょうか。デジタル化が進む現代において、もう少し簡素化できる余地があるように思います。

そうですね。おっしゃる通り、特に高齢者の方や事情のある方にとっては、必要な書類を揃えることが大きなハードルになっているかもしれません。窓口の職員の方々も、一人ひとりの事情を丁寧に聞き取り、できる限りのサポートを心がけていると思いますが、手続きの簡素化については、行政側も検討を進めていく必要があると思います。ご指摘、ありがとうございました。

ユーザー