秋田県 湯沢市  公開日: 2025年09月11日

海外へ出発する前に!国民健康保険税の完納と納税管理人制度について

日本で国民健康保険に加入している方が、海外へ出発する際は、未納の国民健康保険税を完納するか、納税管理人を立てる必要があります。納税管理人は、納税義務者の代わりに納税手続きを代行する人(法人可)です。

出国前に納税管理人を立てるには、「納税管理人申告書・承認書」と本人確認書類を税務課に提出します。出国後も納税手続きをスムーズに行うため、非常に重要です。

納税管理人を解任する場合は、「納税管理人申告書(解任)」を提出してください。

納税管理人を指定せずに海外へ出発すると、公示送達となり、延滞金が発生する可能性があります。また、将来的には在留資格の更新や再入国に影響する可能性も検討されています。

出国前に国民健康保険税の試算を希望する場合は、税務課へご相談ください。試算に基づき、必要税額を事前に準備し、納付書到着後に納付しましょう。還付金が発生する場合は、通知が届きます。

必要な書類は税務課のウェブサイトで確認できます。不明な点があれば、税務課へお問い合わせください。
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海外赴任が決まり、国民健康保険の納税手続きについて調べているのですが、納税管理人制度、少し複雑ですね。特に、将来的に在留資格に影響する可能性があるというのは、きちんと手続きを進める必要性を強く感じさせます。事前に税務課で試算をしてもらい、万全を期したいと考えています。手続きの流れを分かりやすく解説した資料があれば、さらに助かりますね。

ご心配されていること、よく分かります。海外赴任の準備は、色々な手続きがあって大変ですよね。国民健康保険の納税管理人制度は、確かにやや複雑な面もありますが、きちんと手続きを踏めば問題ありません。税務課のウェブサイトにも詳しい情報が載っていると思いますので、一度確認してみてください。不明な点があれば、遠慮なく税務課に電話で問い合わせてみるのも良いですよ。職員の方々は親切に対応してくれるはずです。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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