新潟県 聖籠町  公開日: 2025年09月12日

聖籠町、住宅建築可能な土地要件を大幅緩和!令和8年1月1日より適用

聖籠町では、市街化調整区域内の指定地域において、住宅建築に関する土地要件を緩和します。

これまで、平成30年1月1日以前から宅地または宅地状態だった土地に限り、住宅建築が可能でしたが、令和8年1月1日からは、平成30年1月1日から令和8年1月1日までの間に宅地または宅地状態になった土地でも住宅建築が可能になります。

建築できるのは、住宅、住宅兼事務所・店舗、およびそれらに類する用途の建築物のみです。

対象となる指定地域は、ふるさと整備課窓口または新潟都市計画区域図(聖籠町)で確認できます。 市街化調整区域とは、開発行為が制限されている区域で、聖籠町の大部分(東港、網代浜、亀塚、次第浜の一部を除く)が該当します。 詳細については、聖籠町ふるさと整備課(電話番号:0254-27-2111)にお問い合わせください。
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聖籠町の市街化調整区域における住宅建築要件の緩和、興味深いですね。特に、平成30年以降に宅地化された土地も対象となる点が、今後の町の発展に大きく貢献する可能性を感じます。ただし、建築可能な用途が限定されている点や、対象地域を事前に確認する必要がある点には注意が必要でしょう。 詳細な条件を把握した上で、計画的に検討を進めることが重要だと考えます。

そうですね。若い世代の定住促進という観点からも、この緩和策は非常に意義深いと思います。確かに、対象地域や建築可能な用途については、事前にしっかりと確認することが大切ですね。町役場への問い合わせもスムーズに行えるよう、ホームページの情報充実なども期待したいですね。 もし何か不明な点があれば、いつでも町役場にご相談ください。私たちも、若い世代が安心して聖籠町で暮らせるよう、サポートしていきたいと考えています。

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