三重県 志摩市  公開日: 2025年09月09日

志摩市指定給水装置工事事業者制度の概要と申請方法

志摩市では、安全な水道水の供給のため、給水装置工事は市が指定した事業者のみが行えます。指定工事店一覧は市ホームページで確認可能です。

令和元年10月1日の水道法改正により、指定の有効期間は5年となり、更新手続きが必要です。更新通知は事業者宛に別途送付され、未着・未更新への再通知はありません。

新規・更新・変更申請は水道工務課窓口または郵送で受け付けます。郵送の場合は、A4サイズが入る封筒に140円切手を貼付し、申請書と必要な書類を同封してください。

申請に必要な書類は、申請書、機械器具調書、誓約書、給水装置工事主任技術者選任届出書などです。法人・個人で必要な書類が異なりますので、詳細な記入例付き様式を市ホームページでご確認ください。審査手数料は20,000円です。

変更届出は事業内容の変更に応じて必要な書類が異なります。廃止・休止・再開届出は、廃止・休止の場合は指定工事業者証の提出が必要です。

申請書類の様式や記入例は、志摩市ホームページからダウンロードできます。不明な点は志摩市役所上下水道部水道工務課(電話:0599-55-0241、FAX:0599-55-0199)にお問い合わせください。
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志摩市水道法改正に伴う指定工事店の更新手続き、詳細な情報がホームページに掲載されているのは分かりやすいですね。特に、申請に必要な書類の種類や、法人・個人で異なる点について、記入例付き様式が用意されているのは助かります。郵送申請の手続きも丁寧に説明されていて、スムーズな更新手続きができそうです。ただ、未着・未更新への再通知がない点は、少し不安が残りますね。重要な手続きなので、事業者側にもう一度確認の連絡をするなど、万全を期したいところです。

ご指摘ありがとうございます。確かに再通知がないのは、事業者様にとっては少し負担が大きいかもしれませんね。ホームページの情報も分かりやすいように努めていますが、重要な手続きですので、何かご不明な点があれば、水道工務課までお気軽にお電話ください。少しでも不安を解消できるよう、丁寧に対応させていただきます。ご意見、参考にさせていただきます。

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