神奈川県 横須賀市  公開日: 2025年09月11日

横須賀市における開発事業と緑化:条例第21条の解説

横須賀市の「適正な土地利用の調整に関する条例」第21条は、開発事業者に対し、開発区域内での緑化を義務付けています。これは、中高層建築物や大規模建築物の建築、宅地造成など、様々な土地利用行為に適用されます。

条例では、市長が定める基準に基づき、植栽を行うなど緑化に努めるよう求めています。具体的な基準は「敷地内緑化基準」として公開されており、努力目標として設定されています。

緑化の計画は、潤いのある街並みと良好な都市景観の向上を目指し、隣接地だけでなく、道路面など目に見える場所への緑化も推奨されています。

なお、緑地確保に関する規定は、本条以外にも複数の条項で定められており、土地利用行為の内容によって適用される条項が異なります。詳細な基準や関連情報については、横須賀市建設部自然環境・河川課のウェブサイトをご確認ください。
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横須賀市の緑化条例、興味深いですね。努力目標とはいえ、開発事業者に対して緑化を義務付けることで、都市景観の向上だけでなく、生物多様性の保全にも繋がる効果が期待できるのではないでしょうか。特に、道路面など目に見える場所への緑化推進は、市民の生活の質を高める上で重要な要素だと思います。ただ、具体的な基準や適用される条項が複数あるとのことなので、それぞれの事業規模や土地条件によって、その効果や負担に差が出てくる可能性も考慮すべき点だと感じます。

そうですね、ご指摘の通り、条例の効果や公平性を検証していくためには、事業規模や土地条件に応じた柔軟な対応が重要になってきますね。努力目標とはいえ、開発事業者にとって緑化はコスト負担となる側面もありますから、行政による適切な支援や啓発活動も必要でしょう。例えば、植栽の種類や維持管理に関する助成金制度や、専門家による技術指導などを充実させることで、より効果的な緑化を促進できるのではないでしょうか。市民の皆様にも、この条例への理解を深めていただき、美しい街並みの創造に協力いただければ幸いです。

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