東京都 葛飾区 公開日: 2025年08月21日
社会福祉充実計画の申請について:葛飾区のガイド
平成28年法律第21号による社会福祉法改正により、社会福祉法人は毎年度、財産額の算定と、その超過分(社会福祉充実残額)を用いた社会福祉充実計画の策定・実施が義務付けられました。
この計画は、既存事業の充実や新規事業の実施に関するもので、計画変更や終了にも申請が必要です。
葛飾区では、社会福祉充実計画の承認申請に必要な書類として、申請書、計画書(10年用あり)、手続実施結果報告書などを用意しています。 これらの書類は、WordまたはPDF形式でダウンロード可能です。
申請に関する相談は、葛飾区役所福祉管理課施設整備法人指導係(電話:03-5654-8603、FAX:03-5698-1530、メールフォームあり)までお問い合わせください。 必要書類一覧や記載要領も参照できます。 PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
この計画は、既存事業の充実や新規事業の実施に関するもので、計画変更や終了にも申請が必要です。
葛飾区では、社会福祉充実計画の承認申請に必要な書類として、申請書、計画書(10年用あり)、手続実施結果報告書などを用意しています。 これらの書類は、WordまたはPDF形式でダウンロード可能です。
申請に関する相談は、葛飾区役所福祉管理課施設整備法人指導係(電話:03-5654-8603、FAX:03-5698-1530、メールフォームあり)までお問い合わせください。 必要書類一覧や記載要領も参照できます。 PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。

社会福祉法人の財産活用に関する制度、興味深いですね。平成28年の改正で、社会福祉充実計画の策定と実施が義務化されたことで、より透明性が高まり、福祉サービスの質向上に繋がることを期待したいです。特に、計画変更や終了にも申請が必要という点は、計画の継続的な見直しと改善を促す効果があり、効果的な資源配分にも貢献するのではないでしょうか。葛飾区のウェブサイトで必要な書類がダウンロードでき、相談窓口も用意されているのは、申請手続きの円滑化に役立ちそうですね。
そうですね。社会福祉法人の財産を有効活用し、地域住民への福祉サービスを充実させるための重要な制度改正ですよね。若い世代の方にも、このような社会制度に関心を持って頂けるのは大変嬉しいです。計画の継続的な見直しは、時代の変化やニーズの変化に対応していく上で欠かせません。葛飾区の取り組みも、申請の手続きを分かりやすくすることで、社会福祉法人側の負担軽減にも繋がっていると思います。今後も、より良い福祉社会の実現に向けて、共に考えていきましょう。
