岐阜県 公開日: 2025年08月21日
岐阜県砂利採取業務主任者試験:令和7年度試験概要
岐阜県では、砂利採取法に基づき、砂利採取業者は事務所ごとに砂利採取業務主任者を置くことが義務付けられています。主任者となるには、岐阜県知事が実施する試験に合格する必要があります。
令和7年度試験は、11月14日(金)午前10時から正午まで、岐阜県庁議会棟1階第1会議室で開催されます。受験資格に制限はありません。
願書は8月21日から配布開始され、受付期間は10月1日から15日(消印有効)です。受験手数料は8,100円(県収入証紙またはクレジットカード決済)。
願書配布場所は県庁商工労働政策課、県庁岐阜地域産業労働室、各県事務所です。詳細は、試験案内のPDFファイルをご確認ください。インターネット申込も可能です。
お問い合わせは、岐阜県庁商工労働政策課(亜炭鉱廃坑対策室 鉱政・亜炭鉱廃坑対策係)まで。電話番号:058-272-8359、FAX:058-271-6873。
令和7年度試験は、11月14日(金)午前10時から正午まで、岐阜県庁議会棟1階第1会議室で開催されます。受験資格に制限はありません。
願書は8月21日から配布開始され、受付期間は10月1日から15日(消印有効)です。受験手数料は8,100円(県収入証紙またはクレジットカード決済)。
願書配布場所は県庁商工労働政策課、県庁岐阜地域産業労働室、各県事務所です。詳細は、試験案内のPDFファイルをご確認ください。インターネット申込も可能です。
お問い合わせは、岐阜県庁商工労働政策課(亜炭鉱廃坑対策室 鉱政・亜炭鉱廃坑対策係)まで。電話番号:058-272-8359、FAX:058-271-6873。

岐阜県で砂利採取業務主任者の試験が開催されるんですね。受験資格に制限がないのは、幅広い層に門戸が開かれているようで、興味深いですね。試験内容については、もう少し詳細な情報があると、受験を検討する際の判断材料になるかと思います。インターネット申込もできるのは便利ですね。
そうですね、砂利採取という分野は、普段あまり意識しないですが、社会インフラを支える重要な仕事ですよね。若い方が挑戦してくれるのは本当に嬉しいです。試験内容については、県庁のホームページなどで確認できると思いますよ。何か分からないことがあれば、遠慮なくお電話で問い合わせてみてください。試験、頑張ってください!応援しています。
