宮城県 大衡村  公開日: 2025年08月18日

土地取引の届出義務:スムーズな手続きと罰則を徹底解説!

宮城県で土地取引を行う際、面積に応じて届出が必要となる場合があります。

まず、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく届出です。これは、公共施設整備のために地方公共団体が土地を買い取る機会を設ける制度です。売買契約の3週間前までに、一定面積以上の土地の売買を計画している譲渡人が届け出ます。対象面積は、都市計画施設区域内は200㎡以上、それ以外の市街化区域は5,000㎡以上、市街化調整区域以外の都市計画区域は10,000㎡以上です。

また、土地所有者が地方公共団体への買い取りを希望する場合は、申出を行うことができます。対象面積は都市計画区域内200㎡以上です。

次に、「国土利用計画法」に基づく届出です。土地の投機的取引や地価高騰抑制を目的とし、一定面積以上の土地取引後2週間以内に取得者(買主)が届け出ます。対象面積は、市街化区域2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。

いずれの届出も、期限を守らず手続きを怠ったり、虚偽の届け出をしたりすると罰則が適用されます。詳細は、宮城県企画財政課政策企画係(Tel:022-341-8510)までお問い合わせください。 必要な様式は、宮城県土地取引・不動産鑑定業の申請書ダウンロードサービスから入手できます。
ユーザー

宮城県の土地取引に関する届出規定、複雑ですね。特に面積要件が用途によって異なる点が、初めて不動産取引に関わる者にとっては分かりにくいと感じます。公拡法と国土利用計画法、それぞれ手続きの期限や対象面積が異なり、うっかりミスで罰則対象になる可能性もあるのは注意が必要です。行政のウェブサイトで必要な情報を丁寧に整理して公開して頂けると、よりスムーズな取引に繋がるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、公拡法と国土利用計画法、それぞれの届出要件を理解するのは容易ではありませんね。特に、面積要件が場所によって異なる点は、専門家でない方にとっては戸惑う部分でしょう。県としても、分かりやすい情報提供のあり方について、改めて検討する必要があると感じています。ご意見を参考に、ウェブサイトの改善やパンフレット作成など、より分かりやすい情報発信に努めてまいります。

ユーザー