東京都 港区  公開日: 2025年09月01日

港区景観条例に基づく建築物等の景観協議:手続きと対象規模を徹底解説

港区は、平成21年6月1日施行の港区景観条例に基づき、景観行政を行っています。建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観変更となる修繕、模様替え、色彩変更などを行う場合、一定規模以上のものは景観協議が必要です。対象規模は、地域(一般地域、景観形成特別地区)や用途地域(住居系、非住居系)、建物の高さや延べ面積によって異なります。詳細な規模基準は、港区のウェブサイトで公開されているPDF資料を参照ください。

協議の手続きは、事前協議(約30日間)と行為の届出・通知(30日間)からなります。事前協議では、事前協議書を提出後、景観アドバイザー会議に付議され、助言・指導書が送付されます。その後、回答書を提出して事前協議が終了します。届出後、行為に着手し、完了後には完了・中止報告書を提出します。

改修工事についても、外観を変更する場合は景観協議が必要となる場合があります。ただし、既存と同色の塗装など、外観変更を伴わない工事は不要な場合があります。

届出をせずに工事を行ったり、虚偽の届出をした場合は罰則の対象となるため、必ず事前に港区のウェブサイトで詳細を確認し、手続きを進めてください。 問い合わせ先は、街づくり支援部開発指導課景観指導係(電話番号:03-3578-2231)です。
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港区の景観条例、改めて拝見して感銘を受けました。建築物への配慮がここまで行き届いているとは。特に、事前協議の制度は、単なる規制ではなく、建設に関わる方々と行政が共に美しい街づくりを目指すための、建設的な対話促進の場として機能しているように感じます。建築計画段階での丁寧な協議は、結果的に魅力的な街並み形成に繋がるだけでなく、トラブル防止にも有効だと考えます。規模基準なども明確にウェブサイトで公開されている点も、非常に分かりやすく好印象です。

ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると嬉しいです。港区では、景観条例を単なる規制ではなく、街の個性と魅力を高めるためのツールとして捉えています。若い世代の方々にも、この取り組みを理解していただき、共に美しい街づくりを進めていければと考えております。ご指摘の通り、ウェブサイトの情報公開にも力を入れており、今後もより分かりやすく、使いやすい情報提供に努めてまいります。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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