福井県 高浜町  公開日: 2025年09月05日

令和6年度定額減税不足額給付金:あなたへの給付は?確認と申請方法を徹底解説

令和6年度の定額減税において、給付額に不足が生じた方、または新たに給付対象となった方への追加給付(不足額給付)があります。

不足額給付は大きく分けて2種類あります。

1つ目は、令和6年分の所得税確定後、当初給付額との差額が生じた方への給付です。所得税と住民税の定額減税可能額から実際にかかった税額を差し引いた額(1万円単位で切り上げ)から、既に受け取った調整給付額を差し引いた金額が支給されます。

2つ目は、当初は定額減税の対象外であったものの、一定の条件を満たす方への給付です。原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)が支給されます。具体的な条件は、所得税・住民税の定額減税前税額が0円、扶養親族対象外、低所得世帯向け給付の対象世帯でないことです。その他、内閣府が認める特別な事情のある方も対象となる場合があります。


既に「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要です。振込口座変更や給付辞退を希望する場合は、期日までに届出書を返送してください。

「確認書」または「申請書」が届いた方は、必要事項を記入し、添付書類と共に返送してください。提出期限は令和7年10月31日(消印有効)です。期限厳守が重要です。

給付金の支給時期は、「支給のお知らせ」の方は令和7年10月3日予定、「確認書・申請書」の方は書類受領後約3週間後です。

給付金に関する詐欺にご注意ください。不審な連絡にはご注意の上、役場または警察にご相談ください。

お問い合わせは、総務課(電話番号:0770-72-7700、ファックス番号:0770-72-4000、メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp)まで。
ユーザー

なるほど、令和6年度の定額減税の追加給付について、丁寧に説明されていますね。所得税確定後の差額分と、当初対象外だった方への給付の2種類があるのは分かりやすいです。特に、追加給付の条件が明確に示されているのは、申請する側にとって安心材料になりますね。期限についても、10月31日と明記されているので、余裕を持って手続きを進められるよう計画を立てられます。詐欺への注意喚起も重要ですね。

そうですね。複雑な制度なので、このように分かりやすく説明されているのは助かりますね。特に、対象となる方の条件を具体的に示しているのは、申請を検討する人が不安なく手続きを進められるように配慮されていると感じます。期日までに申請書類を提出することが重要ですから、女性の方にも、余裕を持って手続きを進めて頂ければと思います。何か不明な点があれば、遠慮なく総務課にお問い合わせください。

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