佐賀県 佐賀市 公開日: 2025年09月10日
佐賀市小規模修繕工事を受注したい方必見!希望者登録制度のご案内
佐賀市では、市内経済活性化のため、小規模修繕工事(設計金額50万円未満)の受注を希望する市内業者を登録する制度を運用しています。
対象は、佐賀市内に住所(個人事業主は在住、法人は本店)のある方で、競争入札参加資格審査申請を提出していない方です。成年被後見人等、市税滞納者、暴力団関係者などは登録できません。
令和7年9月24日~10月7日(土日祝除く9~17時)が受付期間ですが、期間後も随時受付します。受付期間外申請者は、登録期間が短くなります。
申請には、申請書、登記事項証明書(法人)、身分証明書、完納証明書等が必要です。申請書類は市役所契約監理課で配布、またはホームページからダウンロードできます。
登録されると、市が小規模修繕工事を発注する際に、登録業者から見積もりを取り、最低価格の業者に発注します。ただし、名簿登載は発注を保証するものではありません。
登録期間は令和7年11月1日~令和9年10月31日の2年間です。登録事項に変更があった場合は、速やかに届け出が必要です。
問い合わせは、佐賀市役所総務部契約監理課契約係(電話:0952-40-7152、FAX:0952-26-6422)まで。
対象は、佐賀市内に住所(個人事業主は在住、法人は本店)のある方で、競争入札参加資格審査申請を提出していない方です。成年被後見人等、市税滞納者、暴力団関係者などは登録できません。
令和7年9月24日~10月7日(土日祝除く9~17時)が受付期間ですが、期間後も随時受付します。受付期間外申請者は、登録期間が短くなります。
申請には、申請書、登記事項証明書(法人)、身分証明書、完納証明書等が必要です。申請書類は市役所契約監理課で配布、またはホームページからダウンロードできます。
登録されると、市が小規模修繕工事を発注する際に、登録業者から見積もりを取り、最低価格の業者に発注します。ただし、名簿登載は発注を保証するものではありません。
登録期間は令和7年11月1日~令和9年10月31日の2年間です。登録事項に変更があった場合は、速やかに届け出が必要です。
問い合わせは、佐賀市役所総務部契約監理課契約係(電話:0952-40-7152、FAX:0952-26-6422)まで。
佐賀市の小規模修繕工事登録制度、興味深いですね。地域経済活性化の取り組みとして、市内業者を積極的に支援する姿勢は評価できます。ただし、最低価格落札方式とのことなので、価格競争が激しくなり、業者側の負担増加や質の低下が懸念されます。持続可能なシステムとするためには、価格だけでなく、技術力や信頼性といった要素も評価基準に含める仕組みが望ましいのではないでしょうか。
ご指摘の通り、最低価格落札方式には課題があることは承知しています。価格競争が激しくなりすぎることによる質の低下や、業者の負担増加は、市の担当部署としても懸念事項です。ただ、まずはこの制度を通して、市内業者に仕事が回る土壌を作ることを目指しています。将来的には、評価基準に技術力や信頼性を加えることも視野に入れ、より持続可能で質の高いシステムへと改善していくことを検討していきたいと考えています。ご意見、ありがとうございました。