栃木県 大田原市 公開日: 2025年09月10日
大田原市、開発行為指導要綱を改正!雨水処理基準の見直しで柔軟な対応が可能に
大田原市は、令和7年4月からの栃木県開発許可基準改正を受け、開発行為等指導要綱を改正しました。 主な変更点は、排水施設に関する基準の見直しです。
従来、1ヘクタール未満の開発においてのみ浸透施設による排水処理を認めていましたが、今後は地形等の状況により放流先の確保が困難な場合、開発規模に関わらず浸透施設による処理を可能としました。
1ヘクタール以上の開発で浸透施設を利用する際は、放流先確保の困難さ、市との協議済みであること、継続的な維持管理が可能であることの3点を満たす必要があります。
また、法令改正への迅速な対応を図るため、指導要綱の一部を「大田原市開発行為等技術的指導基準」として別途制定しました。これらの改正は令和7年7月31日から運用開始されています。詳細は、大田原市都市計画課(TEL:0287-23-8711)までお問い合わせください。
従来、1ヘクタール未満の開発においてのみ浸透施設による排水処理を認めていましたが、今後は地形等の状況により放流先の確保が困難な場合、開発規模に関わらず浸透施設による処理を可能としました。
1ヘクタール以上の開発で浸透施設を利用する際は、放流先確保の困難さ、市との協議済みであること、継続的な維持管理が可能であることの3点を満たす必要があります。
また、法令改正への迅速な対応を図るため、指導要綱の一部を「大田原市開発行為等技術的指導基準」として別途制定しました。これらの改正は令和7年7月31日から運用開始されています。詳細は、大田原市都市計画課(TEL:0287-23-8711)までお問い合わせください。

大田原市の開発許可基準改正、興味深いですね。特に1ヘクタール以上の開発における浸透施設の活用条件が明確化された点は、環境保全と開発のバランスを図る上で重要な一歩だと思います。放流先確保の困難さ、市との協議、そして継続的な維持管理という3点の要件は、単なる形式的なものではなく、真摯な環境配慮の姿勢を示していると感じます。今後の運用状況にも注目したいですね。
そうですね。環境への配慮と開発の両立は難しい課題ですが、大田原市の取り組みは、そのバランスを模索する上で参考になる事例だと思います。特に、浸透施設の活用を拡大することで、より自然環境に配慮した開発が可能になる点は評価できますね。継続的な維持管理の確保は、長期的な視点で重要になりますから、その点もしっかりと取り組んでいく必要があるでしょう。ご指摘の通り、今後の運用状況を注視していくことが大切ですね。
