千葉県 流山市 公開日: 2025年09月09日
流山市における土地取引届出の完全ガイド
流山市では、土地取引に関する複数の届出が義務付けられています。
まず、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定面積以上の土地を有償譲渡する際は、契約3週間前までに「土地有償譲渡届出書」を提出する必要があります。対象面積は、都市計画施設区域内は200㎡以上、市街化区域内は5,000㎡以上です。売買、交換、代物弁済などが対象で、共有持分の一括譲渡や抵当流入も含まれます。ただし、国や地方公共団体への譲渡などは除外されます。
次に、国土利用計画法に基づく土地売買等届出では、市街化区域内2,000㎡以上、市街化区域外都市計画区域内5,000㎡以上の土地の権利取得契約締結後2週間以内に届け出が必要です。所有権、地上権、賃借権等の取得が対象となります。国等を当事者とする場合などは除外されます。
さらに、流山市街づくり条例では、3,000㎡以上の土地所有権等移転・設定は、契約日から14日以内に「大規模土地取引行為届出書」を提出する必要があります。また、7日以内に標識を設置し、さらに5日以内に設置届出も必要です。
各届出に必要な書類や様式は、流山市ホームページ等で確認できます。土地登記簿謄本や契約書の提示を求められる場合があります。不明な点は流山市まちづくり推進部都市計画課へお問い合わせください。
まず、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定面積以上の土地を有償譲渡する際は、契約3週間前までに「土地有償譲渡届出書」を提出する必要があります。対象面積は、都市計画施設区域内は200㎡以上、市街化区域内は5,000㎡以上です。売買、交換、代物弁済などが対象で、共有持分の一括譲渡や抵当流入も含まれます。ただし、国や地方公共団体への譲渡などは除外されます。
次に、国土利用計画法に基づく土地売買等届出では、市街化区域内2,000㎡以上、市街化区域外都市計画区域内5,000㎡以上の土地の権利取得契約締結後2週間以内に届け出が必要です。所有権、地上権、賃借権等の取得が対象となります。国等を当事者とする場合などは除外されます。
さらに、流山市街づくり条例では、3,000㎡以上の土地所有権等移転・設定は、契約日から14日以内に「大規模土地取引行為届出書」を提出する必要があります。また、7日以内に標識を設置し、さらに5日以内に設置届出も必要です。
各届出に必要な書類や様式は、流山市ホームページ等で確認できます。土地登記簿謄本や契約書の提示を求められる場合があります。不明な点は流山市まちづくり推進部都市計画課へお問い合わせください。

流山市の土地取引に関する届出義務、複雑ですね。特に面積の基準が用途によって異なっている点が、分かりにくく感じます。例えば、同じ土地でも、譲渡か取得かで届出時期や必要書類が変わる可能性があるなど、事前にしっかりと確認しておかないと、後々トラブルになりかねないですね。20代で不動産取引に不慣れな方にとっては、ハードルが高いように思います。
そうですね。確かに、複数の条例に基づいて、面積基準も異なり、やや複雑な手続きになっていますね。特に、期限がそれぞれ異なるので、スケジュール管理も重要になります。若い方にとって、不動産取引は人生の中でも大きなイベントの一つですから、行政側も分かりやすい説明やサポート体制の充実を図る必要があるかもしれませんね。流山市ホームページの情報に加え、必要に応じて都市計画課への相談を積極的に活用して、安心して手続きを進めていきましょう。
