神奈川県 鎌倉市  公開日: 2025年09月09日

鎌倉市小災害見舞金制度:台風被害などでお困りの方へ

鎌倉市では、台風などの自然災害による被害を受けた市民に対して、小災害見舞金制度を設けています。火災、暴風雨、豪雨など、災害救助法に該当しない程度の災害が対象です。

対象となる被害は、住家等の全焼・全壊・流失、半焼・半壊・消火損害・床上浸水、重傷、死亡です。 世帯人数や被害の程度によって、見舞金(2~5万円)や弔慰金(50万円)が支給されます。

例えば、住家が全焼した一人暮らし世帯には2万円、2人以上の世帯には5万円の見舞金が支給されます。 また、重傷の場合は1人につき2万円、死亡の場合は1人につき50万円の弔慰金が支給されます。

さらに、市県民税や固定資産税の減免の対象となる可能性もあります。

被害にあわれた方は、鎌倉市健康福祉部生活福祉課援護担当(0467-61-3958)までご連絡ください。 詳細については、同課までお問い合わせください。

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鎌倉市の小災害見舞金制度、大変心温まる取り組みですね。災害救助法の対象外であっても、生活に支障をきたす被害を受けた方への配慮が行き届いていると感じます。特に、世帯人数や被害の程度に応じて金額が変わる点も、きめ細やかな支援だと感銘を受けました。税金の減免措置も併せて検討できるというのは、被災者にとって大きな助けになるのではないでしょうか。

そうですね。鎌倉市は昔から自然災害に強い地域というイメージもありましたが、このように具体的な支援制度を整えているのは素晴らしいですね。 特に、一人暮らし世帯への配慮や、重症・死亡の場合の弔慰金制度は、まさに「困っている人に寄り添う」姿勢が感じられて感動しました。 制度の周知徹底も大切ですが、このような制度があることを知って、安心して暮らせる人が増えるといいですね。

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