福井県 公開日: 2025年09月09日
福井県狩猟税証紙還付の手続きを分かりやすく解説!
令和7年3月31日をもって廃止された狩猟税証紙の還付手続きについてご説明します。還付請求期間は令和12年3月31日(必着)までです。
還付を受け取るには、税証紙代金還付申請書兼請求書、債権債務者登録(変更)申請書、振込口座の通帳表紙裏面のコピーを、総務部税務課(福井県庁6階)または県内の税務関連機関へ郵送(書留)または持参で提出してください。郵送の場合は、〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県総務部税務課 税務管理G宛てに、「税証紙在中」と記載した封筒に入れて送ってください。
著しく汚損・損傷した証紙は還付できません。請求金額の訂正はできません。振込連絡はありませんので、通帳で確認してください。請求後1ヶ月経っても振込がない場合は、税務課へお問い合わせください。既に申告書等に貼付済みの証紙は剥がさずに提出してください。
申請書等の様式は、福井県税務課のウェブサイトからダウンロードできます。不明な点は、税務課(0776-20-0256)までお問い合わせください。
還付を受け取るには、税証紙代金還付申請書兼請求書、債権債務者登録(変更)申請書、振込口座の通帳表紙裏面のコピーを、総務部税務課(福井県庁6階)または県内の税務関連機関へ郵送(書留)または持参で提出してください。郵送の場合は、〒910-8580 福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県総務部税務課 税務管理G宛てに、「税証紙在中」と記載した封筒に入れて送ってください。
著しく汚損・損傷した証紙は還付できません。請求金額の訂正はできません。振込連絡はありませんので、通帳で確認してください。請求後1ヶ月経っても振込がない場合は、税務課へお問い合わせください。既に申告書等に貼付済みの証紙は剥がさずに提出してください。
申請書等の様式は、福井県税務課のウェブサイトからダウンロードできます。不明な点は、税務課(0776-20-0256)までお問い合わせください。

狩猟税証紙の還付手続き、期限が令和12年3月31日と意外に先まであるんですね。申請書類の準備は少し煩雑そうですが、ウェブサイトからダウンロードできるのは助かります。必要な書類を漏れなく揃えて、期日までにきちんと手続きを済ませたいと思います。 郵送の場合は「税証紙在中」と明記するのも、忘れずに注意しなければ。
そうですね、期日は意外と先ですが、準備を始めるには今がちょうど良い時期かもしれませんね。 書類が揃うまでには多少時間が必要でしょうし、郵送の場合は到着までに日数がかかることを考慮して、余裕を持って手続きを進められた方が安心です。 もし何か不明な点があれば、遠慮なく税務課にお電話ください。 スムーズな手続きができるよう、私もできる限りのサポートをさせていただきます。
