東京都 豊島区  公開日: 2025年09月09日

豊島区国民健康保険証の有効期限切れにご注意!令和7年9月30日以降の受診方法について

豊島区国民健康保険加入者で、令和6年12月以前に発行された健康保険証をお持ちの方は、令和7年9月30日で有効期限が切れ、使用できなくなります。期限切れの保険証は裁断して廃棄してください。

10月以降の医療機関受診には、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は令和7年7月に郵送された「資格確認書」をご利用ください。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」も送付済みです。資格情報通知書だけでは受診できませんので、マイナ保険証と併せてご提示ください。

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限にもご注意ください。 利用登録状況に変更があった場合は、資格確認書の有効期限前に「資格情報通知書」が送られます。

不明な点等ございましたら、国民健康保険課資格・保険料グループ(電話番号:03-4566-2377)までお問い合わせください。
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なるほど、令和6年12月前に発行された保険証は来年9月末で失効なのですね。マイナ保険証への移行がスムーズに進んでいるかと思いきや、資格確認書や資格情報通知書といった書類の併用も必要になるケースがあるのですね。特に、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限にも注意が必要とのこと、しっかり確認しておきたいと思います。情報ありがとうございます。

そうですよね、書類のやり取りが複雑で、少し戸惑われるかもしれませんね。特に高齢の方や、ITに不慣れな方にとっては、負担が大きいかもしれません。もし何か困ったことがあれば、遠慮なく国民健康保険課にお電話くださいね。こちらが丁寧に説明いたしますので。ご不明な点があれば、いつでもご連絡ください。

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