山梨県 市川三郷町  公開日: 2025年09月09日

住民票に旧姓のフリガナを記載できるようになります!手続き方法と注意点

令和7年5月26日以降、住民票に旧姓を記載する際に、旧姓のフリガナも同時に記載できるようになります。旧姓のみ、フリガナのみの記載はできません。

既に旧姓が記載されている方は、住所地の市区町村から旧姓のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。正しい場合は届け出は不要で、令和8年5月26日以降に修正された住民票が発行されます。

間違っている場合の届け出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、窓口または郵送で行います。必要なものは、旧姓フリガナ記載請求書、通知書、本人確認書類です。フリガナが異なることを証明する書類も必要です。

マイナンバーカードへの旧姓フリガナ追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
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住民票への旧姓フリガナ併記、いよいよ実現なのですね。細かい点ではありますが、旧姓使用の際の利便性が向上するのは喜ばしい限りです。特に、手続き期限や必要な書類をしっかり把握しておくことが重要だと感じます。誤字脱字がないよう、慎重に確認しながら手続きを進めたいですね。

そうですね。細かい点ですが、日常生活における小さなストレスの軽減につながりますよね。特に女性にとっては、旧姓を使う機会も多いでしょうから、この制度変更は大きな助けになると思います。もし手続きで不明な点があれば、遠慮なく役所に問い合わせてみてください。私たちも、皆さんをサポートできるよう努めてまいりますので。

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