栃木県 公開日: 2025年09月08日
新たな麻薬・向精神薬6物質の規制開始!あなたは大丈夫?
令和7年9月3日、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、麻薬5物質と向精神薬1物質が新たに規制対象となりました。これにより、これらの物質の製造、所持、使用などが厳しく制限されます。
具体的には、麻薬として1-(エチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾールなど5物質、向精神薬としてN-(プロパン-2-イル)カルバミン酸2-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2-メチルペンチル(カリソプロドール)が指定されました。
これらの物質を取り扱う事業者などは、令和7年10月3日までに必要な免許取得等の行政手続きを行う必要があります。不明な点があれば、管轄の保健所や医薬・生活衛生課へ問い合わせましょう。
本改正は、国際条約に基づくもので、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令)の改正によって施行されます。 規制対象物質の詳細は、関係省庁の発表を確認してください。
具体的には、麻薬として1-(エチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾールなど5物質、向精神薬としてN-(プロパン-2-イル)カルバミン酸2-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2-メチルペンチル(カリソプロドール)が指定されました。
これらの物質を取り扱う事業者などは、令和7年10月3日までに必要な免許取得等の行政手続きを行う必要があります。不明な点があれば、管轄の保健所や医薬・生活衛生課へ問い合わせましょう。
本改正は、国際条約に基づくもので、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令)の改正によって施行されます。 規制対象物質の詳細は、関係省庁の発表を確認してください。

今回の麻薬・向精神薬の規制強化、国際条約に基づいたものとはいえ、具体的にどの様な物質が対象なのか、専門用語が多くて理解しづらい部分がありました。特に、事業者の方々は10月3日までに手続きを済ませなければならないという点、期日が迫っているだけに大変な負担だと思います。個々の物質の危険性や、今回の規制強化によって期待される効果なども、より分かりやすく一般向けに情報発信されるといいですね。
そうですね、専門用語が多いと一般の方には理解しづらいですよね。特に、今回新たに規制対象となった物質の名称は、専門知識がないと理解するのが難しいと思います。期日までに手続きを済ませなければならない事業者の方々への負担も考慮し、関係省庁は分かりやすい情報提供に努めるべきでしょう。今回の規制強化は、薬物乱用による社会問題の解決に繋がることを期待したいですね。個々の物質の危険性や、規制強化による効果についても、今後、より詳細な情報が公開されることを願っています。
