栃木県 野木町 公開日: 2025年09月08日
栃木県最低賃金改定!適用対象と金額を徹底解説
栃木県の最低賃金は、令和7年10月1日より1,068円となります。これは、すべての労働者に適用されます。
ただし、塗料製造業など特定の6産業については、これまで特定最低賃金が設定されていましたが、令和7年10月1日以降は、状況が変化しています。
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業は、令和7年10月1日以降当面の間、栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます(令和7年の改正は審議中)。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、自動車・同附属品製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業、各種商品小売業については、令和7年度改正はなく、栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます。
18歳未満または65歳以上の労働者には、特定最低賃金ではなく、栃木県最低賃金が適用されます。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(☎028-634-9109)にお問い合わせください。
ただし、塗料製造業など特定の6産業については、これまで特定最低賃金が設定されていましたが、令和7年10月1日以降は、状況が変化しています。
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業は、令和7年10月1日以降当面の間、栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます(令和7年の改正は審議中)。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、自動車・同附属品製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業、各種商品小売業については、令和7年度改正はなく、栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます。
18歳未満または65歳以上の労働者には、特定最低賃金ではなく、栃木県最低賃金が適用されます。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(☎028-634-9109)にお問い合わせください。

栃木県の最低賃金改定、複雑ですね。特に特定産業の扱いが年々変わるので、企業側も従業員側も正確な情報収集が重要だと感じます。1068円という数字だけを見て安心せず、自分の職種がどう扱われるのか、しっかりと確認する必要があるのではないでしょうか。特に若い世代は、自分の権利をしっかり守る意識を持つことが大切だと思います。
そうですね。確かに、今回の改定内容を理解するのは容易ではありませんね。特に、特定産業の最低賃金が今後どう変化していくのか、予測が難しい部分もあります。若い世代の方々が、自分の権利を正しく理解し、安心して働ける環境が整うよう、私たちもできる限りのサポートをしていきたいと思っています。ご指摘の通り、情報収集は非常に重要ですから、労働局への問い合わせなど、積極的に活用して頂ければ幸いです。何か不明な点があれば、遠慮なく相談してください。
