埼玉県 志木市  公開日: 2025年09月08日

後期高齢者医療制度の高額療養費:分かりやすく解説!申請方法から自己負担限度額まで

後期高齢者医療制度では、1か月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は個人単位、その後世帯単位(同世帯の後期高齢者医療加入者のみ)で計算されます。

初回申請後、2回目以降は自動振込となります。申請は初回のみ必要です。

自己負担限度額は所得区分によって異なり、令和4年10月からは外来と入院で計算方法が異なります(表参照)。 現役並み所得者、一般、低所得者の区分があり、それぞれ限度額が設定されています。

令和4年10月~令和7年9月30日までは、窓口負担割合が2割の方への配慮措置として、外来医療の自己負担増加額が3,000円に抑えられ、超えた分は払い戻されます(入院は対象外)。この措置は令和7年9月30日で終了します。

さらに、外来年間合算制度があり、1年間の外来自己負担額が144,000円を超えた場合、超えた分が払い戻されます。こちらも初回申請後、自動振込となります。


高額療養費、外来年間合算ともに、初回申請は必ず行ってください。詳細な限度額は、本文の表をご確認ください。 配慮措置終了に関するお問い合わせは、厚生労働省コールセンター(0120-117-571、令和7年7月1日~令和8年3月31日、土日祝日年末年始除く、午前9時~午後6時)へ。
ユーザー

後期高齢者医療制度の高額療養費制度、複雑な部分も多いですね。特に、所得区分による限度額の違いや、令和7年9月末で終了する外来医療の配慮措置など、注意すべき点が多いと感じます。制度の変更点や、申請方法などを分かりやすくまとめたパンフレットがあると、高齢者の皆様にもっと親切だと思います。特に、外来年間合算制度の存在は、知られていない方も多いのではないでしょうか。制度の周知徹底が、高齢者の経済的な負担軽減に繋がると思います。

ご指摘の通り、後期高齢者医療制度は、高齢者の方々にとって非常に重要な制度でありながら、理解しづらい部分も多いですね。特に、所得区分や制度の変更点については、分かりやすい説明が必要だと私も思います。パンフレットの作成や、制度説明会の開催なども有効な手段でしょう。そして、ご指摘いただいた外来年間合算制度の周知徹底も、今後の課題として取り組んでいくべきだと感じています。貴重なご意見、ありがとうございました。

ユーザー