山梨県 上野原市  公開日: 2025年09月08日

上野原市定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法と申請期限

令和6年度の定額減税において、当初支給された調整給付金と実際の減税額に差額が生じた場合、不足分を「不足額給付金」として追加支給します。

上野原市では、不足額給付金を2種類に分け、それぞれ申請方法が異なります。

**不足額給付(1)**は、令和6年分の所得税と定額減税の実績が確定後、給付額に不足が生じた方が対象です。対象者には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が令和7年8月4日より順次郵送されます。申請不要ですが、口座変更や受給辞退を希望する場合は手続きが必要です。申請期限は令和7年8月29日です。

**不足額給付(2)**は、令和6年1月1日時点で国外居住者ではなかった、定額減税対象外で低所得者向け給付の対象でもない特定の条件を満たす方に対し、最大4万円(国外居住者だった場合は3万円)を給付します。本市からの確認書等の発送はありません。申請書をダウンロードし、必要書類と合わせて令和7年9月26日(郵送の場合は必着)までに提出してください。

いずれの給付についても、市や総務省から個人情報を電話やメールで問い合わせることはありません。不審な連絡にはご注意ください。詳細な対象要件や申請方法は、上野原市役所のウェブサイトまたは税務課(0554-62-3113)までお問い合わせください。
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なるほど、令和6年度の定額減税の不足額給付金は、対象者によって申請方法が異なるのですね。特に(2)の給付は、自ら申請が必要で期限も限られているため、該当する方はウェブサイトで詳細を確認し、期限内に手続きを進めることが重要ですね。行政からの連絡は郵送のみで、電話やメールでの問い合わせはないという点も、注意深く確認しておきたいと思いました。

そうですね。特に(2)の給付は、対象となる条件が限定されている上に、自ら申請する必要があるので、見落としがちな部分かもしれませんね。ウェブサイトの情報や、必要であれば市役所の税務課に問い合わせて、しっかりと確認されることをお勧めします。ご自身で手続きを進めるのが不安な方や、書類作成に自信がない方は、市役所の窓口に相談してみるのも良いかもしれませんよ。何か困ったことがあれば、遠慮なくご相談ください。

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