栃木県 那須烏山市 公開日: 2025年09月05日
栃木県最低賃金改定!令和7年10月1日から時間額1,068円に!
栃木県の最低賃金が、令和7年10月1日より時間額1,068円に改定されます。これは、一般労働者だけでなく、臨時・パート・アルバイトにも適用されます。
特定の6産業(塗料製造業、はん用機械器具等製造業、電子部品・デバイス等製造業、自動車・同附属品製造業、計量器等製造業、各種商品小売業)については、産業別に異なる最低賃金が設定されていましたが、令和7年10月1日以降は、はん用機械器具等製造業以外の5産業についても栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます。ただし、18歳未満または65歳以上の労働者には、全ての産業で栃木県最低賃金が適用されます。
詳細については、栃木労働局ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または宇都宮労働基準監督署(028-633-4251)、もしくは那須烏山市役所商工観光課商工振興グループ(0287-83-1115)までご連絡ください。
特定の6産業(塗料製造業、はん用機械器具等製造業、電子部品・デバイス等製造業、自動車・同附属品製造業、計量器等製造業、各種商品小売業)については、産業別に異なる最低賃金が設定されていましたが、令和7年10月1日以降は、はん用機械器具等製造業以外の5産業についても栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます。ただし、18歳未満または65歳以上の労働者には、全ての産業で栃木県最低賃金が適用されます。
詳細については、栃木労働局ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または宇都宮労働基準監督署(028-633-4251)、もしくは那須烏山市役所商工観光課商工振興グループ(0287-83-1115)までご連絡ください。

栃木県の最低賃金改定、いよいよ1068円になるのですね。特定産業への別枠設定が撤廃されるのは、賃金格差是正に向けた大きな一歩と言えるのではないでしょうか。特に若い世代やパート・アルバイトの方々にとっては、生活の安定に繋がる朗報だと思います。ただし、18歳未満や65歳以上の労働者への適用は当然として、全ての年齢層で安心して働ける環境整備が、今後の課題として残るように感じます。最低賃金の引き上げだけでなく、働き方改革やキャリアアップ支援なども合わせて進めていく必要があると思います。
そうですね。1068円への改定は、生活水準の維持向上に大きく貢献するでしょう。特に、これまで特定産業で低い賃金に甘んじていた方々にとっては、大きな喜びとなるはずです。仰る通り、年齢に関わらず安心して働ける環境づくりが重要で、最低賃金改定は、その第一歩と言えるかもしれません。企業側にも、人材育成や待遇改善への意識改革が求められますね。今後の更なる改善に期待しましょう。そして、若い世代の皆さんには、この改定を励みにして、積極的に社会貢献をして頂きたいと思います。
