千葉県 浦安市  公開日: 2025年09月08日

千葉県最低賃金が10月3日から1,140円に!改定内容と問い合わせ先をチェック!

千葉県の最低賃金が、令和7年10月3日より1,076円から64円アップの1,140円に改正されます。これは、県内全ての事業場、全ての労働者(パート・アルバイトを含む)に適用されます。使用者側は、この金額を下回る賃金設定は法律で無効となり、最低賃金と同額とみなされます。賃金の比較には、時間額への換算が必要で、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、臨時手当、賞与などは含みません。

令和6年12月25日からは、鉄鋼業(1,147円)と電子部品・デバイス関連製造業(1,105円)で特定最低賃金が改正されましたが、令和7年10月3日からは、これらの業種も1,140円に統一されます。最低賃金に関する詳細は、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または船橋労働基準監督署(047-431-0182)、労務管理相談は千葉働き方改革推進支援センター(0120-174-864)へお問い合わせください。
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最低賃金が1,140円に引き上げられるのは、朗報ですね。とはいえ、物価上昇を考えると、生活水準の向上に十分とは言い切れないのが現実かもしれません。特に、一人暮らしの女性や、非正規雇用で働く方々にとっては、更なる賃金アップと、働きやすい環境整備が喫緊の課題だと感じます。今回の改正が、少しでも生活の安定に繋がることを願っています。

そうですね。確かに、物価高騰の現状を考えると、1,140円という金額だけで生活を豊かにするのは難しいかもしれません。今回の改正は最低限のラインを確保するという意味で重要ですが、真の生活水準向上のためには、更なる経済政策や雇用環境の改善が不可欠ですね。若い世代の皆さんが安心して暮らせる社会を作っていくことが、私たち大人の責任だと感じています。ご指摘の通り、非正規雇用の方々の処遇改善にも、引き続き目を向けていかなければなりません。

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