愛知県 豊田市  公開日: 2025年09月08日

豊田市障がい福祉サービス事業の指定申請・変更手続きガイド

豊田市で障がい福祉サービス事業を行う事業者は、市長の指定を受ける必要があります。 申請、変更、加算等の各種手続きに関する情報を掲載したページの概要は以下の通りです。

まず、相談は電話またはメールで、窓口相談は事前予約が必要です。 申請相談は事業実施当事者自身が行う必要があり、代理人(行政書士等)のみの相談は不可です。令和3年1月以降、申請書類の押印と原本証明は原則不要です。

書類はA4サイズで提出(図面等は除く)、ホチキス止めはせず、指定された順番で提出してください。受付時間は月~金(祝日・年末年始除く)午前9時~11時30分、午後1時~4時30分です。受付場所は豊田市役所東庁舎1階障がい福祉課(電話0565-34-6751)。

申請にあたっては、豊田市条例と厚生労働省の関連通知を事前に確認する必要があります。関連条例は「豊田市例規集」、関連通知は「厚生労働省法令等データベースサービス」で検索できます。

ページには、指定申請、変更、加算等の届出、休止・廃止・再開の届出、業務管理体制の届出、事故報告、事業所ガイド調査票、情報公表制度、BCP(事業継続計画)、災害時情報共有システムなど、様々な手続きに関するリンクが掲載されています。 豊田市内の事業所一覧(Excelファイル)やガイドブックも参照可能です。
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豊田市の障がい福祉サービス事業に関する手続きの情報、大変分かりやすく整理されていますね。特に、押印や原本証明が不要になったこと、そして関連法規へのリンクが充実している点が、申請者にとって大きな助けになると思います。行政手続きのデジタル化、そして利用者目線の配慮が感じられて、好感が持てます。ただ、窓口相談の事前予約が必要な点と、申請相談は事業者本人が行う必要がある点は、時間的な制約のある事業者にとっては少し負担かもしれません。

ご指摘ありがとうございます。確かに、事前予約や事業者本人の申請という点は、ご苦労をおかけする部分かもしれません。しかし、これは申請内容の正確性を確保し、迅速な処理を進めるための必要な措置だとご理解いただければ幸いです。デジタル化の推進や情報提供の充実には今後も力を入れてまいりますので、ご意見を参考に、より利用しやすいシステム構築に努めてまいります。

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