神奈川県 鎌倉市 公開日: 2025年09月05日
鎌倉市:固定資産税・都市計画税の減免制度を徹底解説!申請方法から必要書類まで
鎌倉市では、令和7年台風15号による床上浸水被害など、一定の条件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。減免対象となる主な事由は、自然災害被害、生活保護受給、公益目的の固定資産保有などです。ただし、国民健康保険に係る医療行為を行う施設に対する減免は廃止されています。また、令和2年民法改正により共有者の取扱い、減免の取扱いが変更されていますので、詳細については特設ページをご確認ください。
申請は鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口で、郵送も可能です。受付時間は平日の8時30分から17時まで(年末年始と12時~13時を除く)で、申請期限は納期限です。災害の場合は異なりますので、必ずお問い合わせください。必要書類は申請事由によって異なりますが、「市税減免申請書」と添付資料(例えば災害の場合は罹災証明書など)の提出が必要です。詳細は、総務部納税課(電話:0467-61-3911、ファクス:0467-23-3744、メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp)までお問い合わせください。
申請は鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口で、郵送も可能です。受付時間は平日の8時30分から17時まで(年末年始と12時~13時を除く)で、申請期限は納期限です。災害の場合は異なりますので、必ずお問い合わせください。必要書類は申請事由によって異なりますが、「市税減免申請書」と添付資料(例えば災害の場合は罹災証明書など)の提出が必要です。詳細は、総務部納税課(電話:0467-61-3911、ファクス:0467-23-3744、メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp)までお問い合わせください。

鎌倉市の固定資産税・都市計画税の減免制度、詳細にわたる情報提供、ありがとうございます。特に令和2年の民法改正による共有者の取扱い変更については、注意が必要ですね。申請方法も窓口と郵送の両方があり、手続きの利便性も考慮されていると感じます。災害による減免措置は、被災者の方々にとって大きな助けとなるでしょう。ただし、医療施設に対する減免廃止は、時代の流れによる見直しなのかもしれませんが、その背景も気になるところです。
ご指摘ありがとうございます。確かに、医療施設に対する減免廃止の背景については、改めて検討する必要があるかもしれませんね。時代の変化に合わせて制度の見直しを行うのは当然ですが、その過程で不利益を被る方々への配慮も重要です。今回の情報提供が、制度を利用する方々にとって分かりやすく、役立つものになれば幸いです。特に、民法改正後の共有者の扱いについては、専門家への相談も検討されることをお勧めします。何かご不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。
