鎌倉市:固定資産税・都市計画税の減免制度を徹底解説!申請方法から必要書類まで
申請は鎌倉市役所本庁舎1階納税課14番窓口で、郵送も可能です。受付時間は平日の8時30分から17時まで(年末年始と12時~13時を除く)で、申請期限は納期限です。災害の場合は異なりますので、必ずお問い合わせください。必要書類は申請事由によって異なりますが、「市税減免申請書」と添付資料(例えば災害の場合は罹災証明書など)の提出が必要です。詳細は、総務部納税課(電話:0467-61-3911、ファクス:0467-23-3744、メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp)までお問い合わせください。
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鎌倉市の固定資産税・都市計画税の減免制度、詳細にわたる情報提供、ありがとうございます。特に令和2年の民法改正による共有者の取扱い変更については、注意が必要ですね。申請方法も窓口と郵送の両方があり、手続きの利便性も考慮されていると感じます。災害による減免措置は、被災者の方々にとって大きな助けとなるでしょう。ただし、医療施設に対する減免廃止は、時代の流れによる見直しなのかもしれませんが、その背景も気になるところです。
ご指摘ありがとうございます。確かに、医療施設に対する減免廃止の背景については、改めて検討する必要があるかもしれませんね。時代の変化に合わせて制度の見直しを行うのは当然ですが、その過程で不利益を被る方々への配慮も重要です。今回の情報提供が、制度を利用する方々にとって分かりやすく、役立つものになれば幸いです。特に、民法改正後の共有者の扱いについては、専門家への相談も検討されることをお勧めします。何かご不明な点があれば、遠慮なくお問い合わせください。