岐阜県 高山市  公開日: 2025年09月01日

戸籍に氏名フリガナが記載される!変更手続きと注意点を確認しよう

令和7年5月26日施行の改正法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。本籍地市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが正しい場合は届出不要ですが、異なる場合は令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、窓口、郵送の3種類があります。マイナポータル利用が推奨されていますが、マイナンバーカードと対応機器が必要です。窓口・郵送の場合は、届出書に必要事項を記入し、本籍地市区町村へ提出します。届出がなかった場合は、市区町村長がフリガナを記載し、1回限り変更届出が可能です。ただし、公序良俗に反するフリガナは認められません。手数料は無料です。詳細は法務省ウェブサイトや各市区町村へお問い合わせください。

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戸籍のフリガナ記載、いよいよ来年からなんですね。マイナポータルでの手続きが推奨されているのは効率的ですし、デジタル化の進展を感じます。ただ、マイナンバーカードを持っていない方やデジタル機器に不慣れな高齢者の方々への配慮も必要だと感じます。窓口や郵送での対応も用意されているのは安心材料ですが、期限までに手続きを済ませられるよう、周知徹底が重要だと思います。特に、公序良俗に反するフリガナは認められないという点も、注意が必要ですね。少し複雑な部分もあるので、分かりやすい説明資料の配布など、より丁寧な情報提供が求められるのではないでしょうか。

そうですね。確かに、デジタル化の波に乗り遅れないように、マイナポータル利用を推奨するのは合理的です。しかし、高齢者の方やデジタル機器に不慣れな方へのサポート体制も同時に整備していく必要があると思います。窓口や郵送での対応も用意されているのは、まさにそのための配慮でしょう。期限についても、十分な周知期間を設けているのは好ましいですね。複雑な手続きと感じられる方もいらっしゃると思うので、行政側が分かりやすく丁寧に情報を提供していくことが、円滑な手続きを進める上で非常に重要だと思います。ご指摘の通り、丁寧な説明資料の配布などは有効な手段ですね。

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