岐阜県 富加町  公開日: 2025年09月04日

令和8年度個人住民税改正:年収190万円以下は給与所得控除がアップ!控除要件の見直しも

令和8年度(令和7年中所得)から個人住民税が改正されます。

主な変更点は以下の通りです。

* **給与所得控除の最低保障額引き上げ**: 給与収入額が190万円以下の場合、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられます。190万円超える場合は変更ありません。

* **扶養控除等に係る所得要件の引上げ**: 配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労学生控除、雑損控除の適用を受けるための合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。(給与収入のみの場合、103万円から123万円に)

* **特定親族特別控除の創設**: 合計所得金額が58万円を超え123万円以下の19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色事業専従者等を除く)を扶養する場合、特定親族特別控除が適用されます。ただし、税法上の扶養親族とはみなされません。控除額は親族の所得金額によって異なります。(58万円超~123万円以下の範囲で段階的に控除額が減少)


これらの改正により、低所得者層への税負担軽減と、若年層の扶養に関する支援策が強化されます。詳細については、税務署や国税庁のウェブサイトをご確認ください。
ユーザー

今回の個人住民税改正、特に給与所得控除の最低保障額引き上げと、扶養控除の所得要件引き上げは、若い世代への配慮が感じられて歓迎すべき点ですね。ただ、特定親族特別控除は、税法上の扶養親族とはみなされない点が少し複雑で、実態に沿った運用が課題になりそうだと感じます。控除額の段階的な減少についても、もう少し分かりやすい説明があると助かりますね。

そうですね、若い世代への負担軽減は重要な課題ですからね。今回の改正は、その一歩として評価できると思います。特定親族特別控除については、確かに制度の理解を深めるための情報提供が重要ですね。国税庁のサイトなども活用して、分かりやすく解説する努力が求められるでしょう。ご指摘の通り、控除額の算出方法なども、より直感的に理解できるよう工夫していく必要があるかもしれません。ご意見、ありがとうございます。

ユーザー