岐阜県 関ケ原町 公開日: 2025年07月10日
関ケ原町民必見!令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
関ケ原町では、令和7年1月1日時点で町内に住民票のある方を対象に、令和6年度定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
給付対象は大きく分けて2種類あります。
1つ目は、令和6年分の所得税確定後、当初の給付額に不足が生じた方です。令和6年中に退職・転職、扶養家族の増加などにより所得状況が変化した方が該当する可能性があります。
2つ目は、令和6年分の所得税がゼロで、低所得世帯向け給付金の対象でもない方です。事業専従者などで非課税の方などが該当します。
給付額は、1つ目については不足額(1万円単位)、2つ目については4万円(国外居住者は3万円)です。
口座登録のある方は7月31日に振り込まれます。口座登録がない方、または申請が必要な方は、7月10日以降に役場から連絡があり、必要書類を提出する必要があります。
令和6年中に転入・転出された方は、手続きが複雑になる可能性がありますので、関ケ原町役場住民課(0584-43-1113)へお問い合わせください。
給付金に関する不審な電話・メールにご注意ください。
不明な点は、関ケ原町役場住民課までお問い合わせください。
給付対象は大きく分けて2種類あります。
1つ目は、令和6年分の所得税確定後、当初の給付額に不足が生じた方です。令和6年中に退職・転職、扶養家族の増加などにより所得状況が変化した方が該当する可能性があります。
2つ目は、令和6年分の所得税がゼロで、低所得世帯向け給付金の対象でもない方です。事業専従者などで非課税の方などが該当します。
給付額は、1つ目については不足額(1万円単位)、2つ目については4万円(国外居住者は3万円)です。
口座登録のある方は7月31日に振り込まれます。口座登録がない方、または申請が必要な方は、7月10日以降に役場から連絡があり、必要書類を提出する必要があります。
令和6年中に転入・転出された方は、手続きが複雑になる可能性がありますので、関ケ原町役場住民課(0584-43-1113)へお問い合わせください。
給付金に関する不審な電話・メールにご注意ください。
不明な点は、関ケ原町役場住民課までお問い合わせください。

関ケ原町の令和6年度定額減税補足給付金、所得状況の変化による不足額給付と、非課税世帯への給付の2種類があるんですね。特に、令和6年中にライフイベントがあった方は、きちんと確認が必要だと感じます。口座登録が重要なのも分かりやすく、丁寧な案内だと思います。
そうですね。特に転入・転出があった方は手続きが複雑になる可能性があるので、役場への問い合わせが安心ですね。給付金に関する詐欺にも注意が必要ですし、町役場の対応も親切で好感が持てます。しっかり確認して、必要な手続きを済ませましょう。
